
こんな課題はありませんか?
産廃業許可を取得したいが書類作成が難しい。
宅建業免許を取得して不動産業を開業したい。
貨物運送事業許可を取得して運送業を開業したい。
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弊所の強み
- 官公庁出身で許認可申請に強い
弊所行政書士は、官公庁で許認可管理業務を数多く担当してきました。書類の要件審査、役所との交渉を得意としています。弊所では年間30件超の申請実績があり、確実な書類を作成し、お客様の許認可申請をサポートします。
- 建設会社での役員経験があり、事業経営に明るい
弊所行政書士は、建設会社(電気工事業)で取締役として、資金調達、法務統括業務を経験していますので、建設会社の経営にも通じています。書類作成だけでなく、建設会社の経営事情を理解した上で業務を進めます。
- 地元密着で迅速に支援します
国立市在住・在勤で、府中市、立川市、八王子市をはじめとした多摩地域が地元ですので、車でどこでも出張可能です。土日夜間も、電話対応可能です。何かあればすぐ駆け付けるフットワークが強みです。
産廃業(産業廃棄物収集運搬・処分業)許可
産廃業許可とは
産業廃棄物処理法では、他人から委託を受けて産業廃棄物の処理(収集運搬や処分)を行う場合、各都道府県知事や政令市長等の許可が必要になります。
産業廃棄物の種類と許可
産業廃棄物は、普通産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分かれます。
また、産業廃棄物処理業は、収集運搬業と処分業に分かれます。
ですから、下記の許可も4種類になります。
①産業廃棄物収集運搬業許可
②特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
③産業廃棄物処分業許可
④特別管理産業廃棄物処分業許可
このうち、処分業の許可は、さらに中間処理と最終処分に分かれます。
産廃業許可の要件
①欠格事由に該当しないこと
法令違反その他の欠格事由に該当しないことです。
②経理的基礎の要件
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることです。
自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。
③産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
法人の場合は常勤の取締役が、個人の場合は個人事業主が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要です。
④運搬施設の要件
産業廃棄物の飛散や流出等しないように、運搬車、運搬容器等の運搬施設を有する必要があります。
⑤事業計画の要件
事業計画の内容が計画的かつ適法に実施され、業務量に応じた施設や人員などの体制を整えていることが必要です。
産廃業許可の審査期間
標準処理期間 60~90日
業務の流れ
まず、ヒアリングをして、許可の見込みを簡単に判断いたします。許可が取れそうなら、資料を確認して、本当に許可が取れるか、本格的に判断いたします。
ここまで費用はかかりません。
許可の見込みがあり、お客様が申請を要望される場合は、その後に契約を結び、業務を進めます。
宅建業(宅地建物取引業)免許
宅建業免許とは
不特定多数を相手に下記の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる行為をする場合、宅建業許が必要です。
①宅地または建物に関し、自ら売買又は交換する行為
②宅地または建物に関し、他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介する行為
以下のケースは宅建業免許が必要な代表的なものです。
・ハウスメーカーとして自社で施工した家を販売する
・街の不動産屋として他人物件の入居者募集から賃貸借契約の代理まで行う
・副業として中古マンションの購入、リフォーム、転売を反復継続に行う
宅建業免許は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所が存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
宅建業免許の要件
①欠格要件に該当しない
法令違反その他の欠格要件に該当しないことです。
②事務所要件を満たしている
申請者は事務所設置の義務があります。
事務所は、物理的にも社会通念上も独立した業務を行える機能が必要です。
下記のケースでは事務所として認められないか、もしくは独立性を証明する必要があります。
事務所として認められないケース
・テントなど簡易な施設
・ホテルの一室
・バーチャルオフィス
独立性がなければ認められないケース
・マンションや自宅の一室を事務所とする
・一つの事務所を他の事業者と共同で使用する
③専任の宅地建物取引士がいる
常勤かつ専任の宅建士が一定数以上必要です。
免許申請から営業開始までの流れ
①申請書類の作成
申請書類を作成します。
おおむね20枚以上の書類の束になり、手間がかかる作業です。
②免許申請
作成した申請書類を各自治体の窓口に持参し申請します。
新規申請の場合、多くの自治体は原則持ち込みでの申請としています。
書類に不備があった場合は、不備を修正し再度提出を行います。
③審査
許可行政庁で審査を行います。
知事免許の場合は30~50日程度、大臣免許の場合は60~90日程度かかります。
④免許
審査が無事完了すれば、申請者に免許通知が送られます。
⑤供託手続き
免許の通知を受けたら、速やかに供託手続きに移ります。
供託手続きは、営業保証金の供託所への供託か、保証協会への加入のどちらかを申請者が選択できます。通常は保証協会への加入を選択する方が多いです。
⑥免許証交付
供託手続き完了の届け出を受けた許可行政庁は、その内容を確認後、免許証を申請者に交付します。
これでようやく申請者は宅建業を開始できます。
宅建業免許の審査期間
知事免許 30~50日
大臣免許 60~90日
業務の流れ
まず、ヒアリングをして、免許交付の見込みを簡単に判断いたします。免許が取れそうなら、資料を確認して、本当に許可が取れるか、本格的に判断いたします。
ここまで費用はかかりません。
免許交付の見込みがあり、お客様が申請を要望される場合は、その後に契約を結び、業務を進めます。
貨物運送事業許可
貨物運送事業許可とは?
貨物運送事業許可(一般貨物自動車運送事業許可)とは、報酬を得て、他人の荷物を自動車(トラックなど)で運送する事業を始めるために必要な許可です。道路運送法に基づき、国土交通大臣または地方運輸局の許可を受けなければ、営業を行うことはできません。
無許可営業を行った場合、厳しい行政処分や刑事罰の対象となるため、事業開始前に必ず許可を取得する必要があります。
貨物運送事業の区分について
貨物運送事業には以下の区分があります。
事業区分 | 内容 | 許可・届出 |
---|---|---|
一般貨物自動車運送事業 | 他人の貨物を有償で運送 | 許可制 |
貨物軽自動車運送事業 | 軽自動車(軽トラック等)による運送 | 届出制 |
特定貨物自動車運送事業 | 特定の荷主専属の運送 | 許可制(現在は一般貨物に統合傾向) |
一般貨物自動車運送事業許可取得の主な要件
許可を取得するためには、次の要件を満たす必要があります。
1. 営業所・休憩施設・車庫の確保
- 法令に適合する施設であること(都市計画法・建築基準法等に適合)
- 営業所と車庫の距離が適正範囲内であること(原則10km以内)
2. 使用する車両の確保
- 原則として最低5台以上の事業用自動車を確保する必要があります(地域により異なる場合あり)
3. 運行管理者・整備管理者の選任
- 国家資格を有する運行管理者を1名以上専任
- 整備管理者の選任(整備士資格者など)
4. 資金計画の確保
- 車両購入費用、施設費用、人件費などの初期費用を含む運営資金が必要
- おおむね1,000万円以上が目安となります
5. 法令遵守体制
- 過去に道路運送法違反歴がないこと
- 労働基準法など関連法令を遵守できる体制を整備していること
許可取得までの流れ
- 地方運輸局への事前相談
- 必要書類の準備・作成
- 許可申請書提出
- 運輸支局による審査・指導
- 許可通知の受領
- 営業開始届・運行開始
※申請から許可取得までは、通常6か月〜1年程度を要します。
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