おくだいら行政書士事務所

立川市、府中市、八王子市等が拠点の行政書士事務所です。

立川市、府中市、八王子市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市、小平市など多摩地域を中心に東京都内全域をカバーします。

▶︎建設業許可、産業廃棄物処理(収集運搬・処分)業許可、運送業許可、飲食店営業許可、宅建業免許などの許可申請を行政書士に代行依頼したい。
▶︎補助金申請の代行を行政書士に依頼したい。
▶︎契約書を作成したい

当事務所では、許認可などの業務はもちろん、補助金の活用なども積極的にご提案いたします。
ご相談・お見積りは無料です。

代表・事務所紹介

■経歴 
1980年生まれ 
東京都国立市出身
早稲田大学文学部卒 
マスコミ、官公庁勤務を経て、当事務所設立 
2012年行政書士試験合格

■ご挨拶
代表の奥平光一です。
大学卒業後、民間企業を経て、官公庁職員として12年間、産業振興部門や廃棄物管理部門などで仕事をしてきました。
許認可や補助金審査に携わり、行政実務に精通しておりますので、行政庁とのやりとりは安心してお任せください。
故郷の多摩地域で皆様のお役に立ちたいと考え、当事務所を設立し、地域の建設業、産廃業、宅建業等の皆様とともに仕事をさせていただいております。
お気軽にお声かけください。

■事務所概要
・所在地
東京都国立市富士見台1-54-5
・登録番号
22082497
・対象エリア
立川市、府中市、八王子市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市、小平市などの多摩地域を中心に東京都内全域

当事務所の強み

①行政機関出身で行政の内部に精通
当事務所の行政書士は、12年間行政機関にて廃棄物管理、産業振興部門等で許認可関連、補助金審査業務等に従事してきました。行政内部の論理に精通しているため、申請を行ってから、担当職員が書類を審査し、上司にはかり、決裁をとり、申請の可否が決まるまでのプロセスをよくわかっています。

②多摩地域出身・在住・在勤でフットワークが軽い
当事務所の行政書士は、国立市が地元であり、近隣地域のことはよくわかっています。車でどこでも出張できますので、急なことでもフットワーク軽く対応が可能です。士業のイメージでありがちな、腰の重さを感じさせません。

③各士業と連携してトータルサポート
税理士、社労士、司法書士等の各士業と連携して、お客様の困りごと、課題をワンストップで解決できる体制を整えています。

建設業許可

■建設業許可とは
建設業を営む事業者は、下記の規模以上の事業を行う場合には、建設業許可が必要になります。
①建築一式以外の工事で、請負代金500万円(税込)以上の工事
②建築一式工事で、請負代金1500万円(税込)以上の工事
上記の規模未満の工事は、軽微な建設工事として、許可は不要です。
建設業許可は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所が存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
■建設業許可の要件
一定規模以上の建設業を営む場合には、都道府県知事または国交大臣の許可が必要です。建設業許可を取るためには、主に6つの要件があります。

1.経営業務の管理責任者がいること(次のいずれも必要)
 ①常勤であること
 ②一定以上の経営管理経験があること

2.専任の技術者がいること(次のいずれかが必要)
 ①国家資格者であること
 ②指定学科を卒業後、一定の実務経験を有すること
 ③当該業種について10年以上の実務経験のあること

3.請負契約について誠実性があること
4.財産的基礎、金銭的信用があること
 ①一般建設業の場合
 次のいずれかに該当すること
 ⑴自己資本500万円以上であること
 ⑵500万円以上の資金調達能力があること
 ⑶直近5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があること

 ②特定建設業の場合
 次の全てに該当すること
 ⑴欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
 ⑵流動比率が75%以上であること
 ⑶資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

5.欠格要件に該当しないこと
6.社会保険に加入していること

これらの要件をクリアしていることを、根拠書類とともに行政機関に示す必要がありますが、事業者の方は本業で忙しく、手間のかかる書類作成は難しい場合があります。
その場合、行政書士に許可申請の代行を依頼すると、ご自身は本業に専念しながら、許可申請を行うことができます。
■建設業許可の審査期間
知事許可 30~60日
大臣許可 90~120日
■業務の流れ
まず、ヒアリングをして、許可の見込みを簡単に判断いたします。許可が取れそうなら、資料を確認して、本当に許可が取れるか、本格的に判断いたします。
ここまで費用はかかりません。
許可の見込みがあり、お客様が申請を要望される場合は、その後に契約を結び、業務を進めます。
■費用(税別)
知事許可新規 80,000円~
大臣許可新規 110,000円~

知事許可更新 50,000円~
大臣許可更新 80,000円~

決算変更届(決算報告)

■決算変更届とは
決算変更届は、建設業許可を取得している事業者が、許可行政庁に毎年提出する義務のある届出です。
決算変更届には、その事業年度に行われた工事経歴や資産状況等を記載します。

■提出期限
決算変更届の提出期限は、事業年度終了の日から4か月以内です。

■必要書類
決算変更届に必要な書類は以下のとおりです。
①決算変更届
②工事経歴書
③直前3年の各事業年度における工事施工金額
④財務諸表
⑤事業報告書
⑥納税証明書

■注意点
決算変更届は、税務署に提出する決算書を、建設業法の規定にしたがって書き換えて作成します。
決算書をそのまま使うことはできません。

■当事務所のサービス
当事務所では、決算変更届の作成を承ります。経営事項審査なども見据えて、企業の信用性を守る書類を責任もって作成いたします。

■費用(税別)
決算変更届作成 30,000円~

産廃業(産業廃棄物収集運搬・処分業)許可

■産業廃棄物処理業許可とは
産業廃棄物処理法では、他人から委託を受けて産業廃棄物の処理(収集運搬や処分)を行う場合、各都道府県知事や政令市長等の許可が必要になります。
■産業廃棄物の種類と許可
産業廃棄物は、普通産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分かれます。
また、産業廃棄物処理業は、収集運搬業と処分業に分かれます。
ですから、下記の許可も4種類になります。
①産業廃棄物収集運搬業許可
②特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
③産業廃棄物処分業許可
④特別管理産業廃棄物処分業許可
このうち、処分業の許可は、さらに中間処理と最終処分に分かれます。
■産廃業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、下記の要件を全て満たす必要があります。ここでは処分業の要件は省略します。

①欠格事由に該当しないこと
 法令違反その他の欠格事由に該当しないことです。

②経理的基礎の要件
 産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることです。
自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。

③産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
 法人の場合は常勤の取締役が、個人の場合は個人事業主が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要です。

④運搬施設の要件
 産業廃棄物の飛散や流出等しないように、運搬車、運搬容器等の運搬施設を有する必要があります。

⑤事業計画の要件
 事業計画の内容が計画的かつ適法に実施され、業務量に応じた施設や人員などの体制を整えていることが必要です。
■産廃業許可の審査期間
標準処理期間 60~90日 
■業務の流れ
まず、ヒアリングをして、許可の見込みを簡単に判断いたします。許可が取れそうなら、資料を確認して、本当に許可が取れるか、本格的に判断いたします。
ここまで費用はかかりません。
許可の見込みがあり、お客様が申請を要望される場合は、その後に契約を結び、業務を進めます。
■費用(税別)
産廃業許可新規(収集運搬・積替保管なし) 80,000円~
産廃業許可新規(収集運搬・積替保管あり) 110,000円~

産廃業許可更新(収集運搬・積替保管なし) 50,000円~
産廃業許可新規(収集運搬・積替保管あり) 80,000円~

宅建業(宅地建物取引業)免許

■宅建業免許とは
不特定多数を相手に下記の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる行為をする場合、宅建業許が必要です。
①宅地または建物に関し、自ら売買又は交換する行為
②宅地または建物に関し、他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介する行為

以下のケースは宅建業免許が必要な代表的なものです。
・ハウスメーカーとして自社で施工した家を販売する
・街の不動産屋として他人物件の入居者募集から賃貸借契約の代理まで行う
・副業として中古マンションの購入、リフォーム、転売を反復継続に行う

宅建業免許は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所が存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
■宅建業免許の要件
①欠格要件に該当しない
 法令違反その他の欠格要件に該当しないことです。

②事務所要件を満たしている
 申請者は事務所設置の義務があります。
事務所は、物理的にも社会通念上も独立した業務を行える機能が必要です。
下記のケースでは事務所として認められないか、もしくは独立性を証明する必要があります。

事務所として認められないケース
・テントなど簡易な施設
・ホテルの一室
・バーチャルオフィス

独立性がなければ認められないケース
・マンションや自宅の一室を事務所とする
・一つの事務所を他の事業者と共同で使用する

③専任の宅地建物取引士がいる
 常勤かつ専任の宅建士が一定数以上必要です。
■免許申請から営業開始までの流れ
①申請書類の作成
申請書類を作成します。
おおむね20枚以上の書類の束になり、手間がかかる作業です。

②免許申請
作成した申請書類を各自治体の窓口に持参し申請します。
新規申請の場合、多くの自治体は原則持ち込みでの申請としています。
書類に不備があった場合は、不備を修正し再度提出を行います。

③審査
許可行政庁で審査を行います。
知事免許の場合は30~50日程度、大臣免許の場合は60~90日程度かかります。

④免許
審査が無事完了すれば、申請者に免許通知が送られます。

⑤供託手続き
免許の通知を受けたら、速やかに供託手続きに移ります。
供託手続きは、営業保証金の供託所への供託か、保証協会への加入のどちらかを申請者が選択できます。通常は保証協会への加入を選択する方が多いです。

⑥免許証交付
供託手続き完了の届け出を受けた許可行政庁は、その内容を確認後、免許証を申請者に交付します。
これでようやく申請者は宅建業を開始できます。
■宅建業免許の審査期間
知事免許 30~50日
大臣免許 60~90日
■業務の流れ
まず、ヒアリングをして、免許交付の見込みを簡単に判断いたします。免許が取れそうなら、資料を確認して、本当に許可が取れるか、本格的に判断いたします。
ここまで費用はかかりません。
免許交付の見込みがあり、お客様が申請を要望される場合は、その後に契約を結び、業務を進めます。
■費用(税別)
知事免許新規 60,000円~
大臣免許新規 90,000円~

知事免許更新 40,000円~
大臣免許更新 70,000円~

補助金申請支援

▶︎採択率を上げる事業計画書の作成、補助金の申請代行等を行政書士が行います。
▶︎新規出店、設備投資、新規事業立ち上げなどを行政書士が支援します。

補助金活用を検討する事業者の方に向けて、活用可能な補助金のご案内、事業計画書の作成、申請書類の整理、申請代行などを行います。行政機関出身で補助金審査業務に精通した行政書士が、採択率を上げる事業計画書を作成します。

■取扱補助金例

小規模事業者持続化補助金
事業再構築補助金
ものづくり補助金
IT導入補助金
創業助成金
事業承継・引継ぎ補助金
その他、経産省・中小企業庁・東京都・市区町村所管の補助金

■補助金の対象になり得る事業例

新規店舗の出店
既存店舗の改装
チラシの作成
ホームページの作成、リニューアル
IT機器の導入
インボイス対応のための設備投資
展示会の出展
新規商品の開発
新規事業の立ち上げ
事業の多角化
事業承継
などなど

契約書等作成

▶︎トラブルを未然に防ぐ的確な契約書の作成を行政書士が支援します。

売買やお金の貸し借り、業務委託契約などについて、後からトラブルにならないために、法的に有効で確実な契約書の作成を支援します。ひな形の作成や、原稿を持ち込んでいただいてチェックを行うことも可能です。

料金表(税別) 

■補助金等申請代行
着手金 30,000円~
成功報酬 交付決定額の5~20%(下限7万円)

■許認可申請代行

・建設業
知事許可新規 80,000円〜
大臣許可新規 110,000円~
知事許可更新 50,000円〜
大臣許可更新 80,000円~

・建設業その他
業種追加   50,000円~
経営事項審査 60,000円〜
経営状況分析 30,000円〜
入札資格申請 40,000円〜
決算変更届  30,000円〜
各種変更届  20,000円〜

・産廃業
産廃業許可新規(収集運搬・積替保管なし) 80,000円~
産廃業許可新規(収集運搬・積替保管あり) 110,000円~

産廃業許可更新(収集運搬・積替保管なし) 50,000円~
産廃業許可新規(収集運搬・積替保管あり) 80,000円~

・宅建業
知事免許新規 60,000円~
大臣免許新規 90,000円~

知事免許更新 40,000円~
大臣免許更新 70,000円~

■契約書等
定形的契約書 15,000円〜
個別契約書 30,000円〜

ご依頼の流れ

①お問合せフォームでご連絡
まずはお問合せフォームでご連絡ください。ご相談の概要を承ります。

②打合せ
お客様のご要望をより具体的にお伺いする打合せを行います。
打合せは、オンライン、電話、対面形式が可能です。

③お見積り作成
打合せを踏まえて、提供するサービスを決定し、お見積りを出します。
ここまでは全て無料です。

④契約
見積内容に納得していただけたら、契約に進み、業務に着手します。
無理に契約を進めたりはしませんので、ご安心ください。

お問合せ

お問合せは下記フォームから
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▶︎補助金申請の代行を行政書士に依頼したい。
▶︎契約書を作成したい

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