▶︎建設業許可、産業廃棄物処理業許可宅建業免許、運送業許可等の許可申請を行政書士に代行依頼したい。
▶︎補助金・融資申請の支援を行政書士や中小企業診断士に依頼したい。
補助金・融資・許認可のことならお任せください。

代表・事務所紹介

自己紹介

~資金調達と許認可支援で地域企業を全力支援~

代表行政書士の奥平光一です。
大学卒業後、民間企業を経て、官公庁職員として12年間、産業振興部門や廃棄物管理部門等を担当しました。
許認可や補助金審査に携わり、行政実務に精通しておりますので、行政庁とのやりとりは安心してお任せください。
また、建設会社(電気工事業・通信業)で取締役として資金調達や総務・法務統括業務も経験していますので、事業会社の経営事情にも明るいです。
故郷の多摩地域で皆様のお役に立ちたいと考え、府中市、立川市、八王子市等の地域の建設業、産廃業、宅建業等の皆様とともに仕事をさせていただいております。
お気軽にお声かけください。

事務所概要

・所在地
東京都国立市富士見台1-54-5(駐車場1台あり)
・電話 042-848-9272
・携帯 090-1706-2129 (日中はこちらの方が繋がります)
・登録番号
22082497
・対象エリア
府中市、立川市、八王子市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市、小平市などの多摩地域を中心に東京都内全域

当事務所の強み

強み1
行政機関出身で行政の内部に精通
当事務所の行政書士は、12年間行政機関にて廃棄物管理、許認可管理、補助金審査業務等に従事してきました。許認可・補助金行政に精通している専門家です。
強み2
建設業会社での取締役経験があり、事業会社の経営に明るい
建設会社(電気工事業・通信業)で取締役として、資金調達、総務・法務統括業務を経験していますので、事業会社の経営にも通じています。書類作成だけでなく、その背景にある経営事情を理解した上で業務を進めます。
強み3
地元密着で迅速に支援します
国立市在住・在勤で、府中市、立川市、八王子市をはじめとした多摩地域が地元ですので、車でどこでも出張可能です。
強み4
各士業と連携してトータルサポート
税理士、社労士、司法書士等の各士業と連携して、お客様の課題をワンストップで解決します。
特に補助金・融資支援業務では、ベテラン中小企業診断士と提携し、事業計画書の作成をチーム体制で進め、採択率の向上を実現します。

お客様の声

補助金:株式会社M様

補助金の事業計画書の書き方がわからず、依頼しました。事業のアドバイスもいただき、練り直した事業を計画書に落とし込み、無事補助金を獲得できました。締め切り間際の依頼でしたが、迅速にご対応いただきました。

融資:株式会社O様

既存借入の借換と新規融資のための事業計画書作成を依頼しました。銀行から満額に近い回答を得られ、毎月の返済圧縮と運転資金の確保ができました。

許認可:個人事業主T様

建設業許可取得のために、初めて行政書士の先生に依頼しましたが、迅速に許可取得ができました。実務経験10年での申請となり大量の資料が必要でしたが、丁寧に対応していただき、無事許可が取れました。

補助金・融資申請支援

▶︎補助金・融資の事業計画書の作成や申請代行等を行政書士・中小企業診断士が行います。

補助金・融資の事業計画書の作成を行います。行政書士と中小企業診断士が採択率、実行率を上げる事業計画書を作成します。
弊所の行政書士は、行政機関で数多くの補助金審査を経験しております。
また、提携の中小企業診断士は、金融機関や公的機関で数多くの経営改善、金融支援等を経験しており、事業計画書作成の実績も豊富です。
専門家として安心して補助金業務をお任せいただけます。

融資支援の例

①プロパー融資
金融機関と個別に融資契約して借受けをします。限度額、担保の有無、返済期間などの条件は金融機関との交渉で決まります。

②保証協会付融資
信用保証協会が保証するメニューを使って借受けをします。無担保・無保証の限度額は8000万円が原則です。
通常枠のほかにセーフティネット保証枠、危機関連保証枠などもあります。

③日本政策金融公庫などの公的融資
日本政策金融公庫や商工中金などから借受けをします。民間の金融機関とは審査の基準や求められる資料が若干異なる場合があります。

融資には様々なバリエーションがあります。御社の状況に応じて、最適な融資・資金調達のメニューをご提案します。

取扱補助金の例

小規模事業者持続化補助金
事業再構築補助金
ものづくり補助金
IT導入補助金
創業助成金
事業承継・引継ぎ補助金
その他、経産省・中小企業庁・東京都・市区町村所管の補助金など

補助金の対象となる事業の例

新規店舗の出店
既存店舗の改装
チラシの作成
ホームページの作成、リニューアル
IT機器の導入
インボイス対応のための設備投資
展示会の出展
新規商品の開発
新規事業の立ち上げに伴う設備投資
事業の多角化
事業承継
など

提携中小企業診断士

〇竹村祐輔(タケムラビジネスコンサルタンツ代表)
【経歴】
静岡県信用保証協会などを経て現職
【専門・得意分野】
資金調達、マーケティング、事業計画策定等
【PR】
保証協会時代に築いた豊富なノウハウと人脈により中小企業の金融相談を数多く実施。
マーケティングを根底に据えたコンサルティングが強み。
顧客の声を傾聴し、理論と経験の両面から、経営改善のための提案をいたします。
【保有資格】
中小企業診断士

建設業許可

■建設業許可とは
建設業を営む事業者は、下記の規模以上の事業を行う場合には、建設業許可が必要です。
①建築一式以外の工事で、請負代金500万円(税込)以上の工事
②建築一式工事で、請負代金1500万円(税込)以上の工事
上記の規模未満の工事は、軽微な建設工事として、許可は不要です。
建設業許可は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所が存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
要件①
経営業務の管理責任者がいること(次のいずれも必要)
①常勤であること
②一定以上の経営管理経験があること
要件②
専任の技術者がいること(次のいずれかが必要)
①国家資格者であること
②指定学科を卒業後、一定の実務経験を有すること
③当該業種について10年以上の実務経験のあること
要件③
請負契約について誠実性があること
建設業の請負契約について、不正や不誠実な行為をする明らかなおそれがないことです。
不正とは、要するに違法行為です。
不誠実とは、請負契約違反(工事をきちんと履行しない、支払いの遅滞など)などのことです。
要件④
財産的基礎、金銭的信用があること
①一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること
⑴自己資本500万円以上であること
⑵500万円以上の資金調達能力があること
⑶直近5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があること

②特定建設業の場合
次の全てに該当すること
⑴欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
⑵流動比率が75%以上であること
⑶資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること
要件⑤
欠格要件に該当しないこと
破産して復権していない、過去5年以内に建設業許可の取消しをされた、禁固以上の刑が終わってから5年以内である、反社会勢力との関連があるなど、欠格要件が定められています。
要件⑥
社会保険に加入していること
①厚生年金
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
②健康保険
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
③雇用保険、労災保険
従業員がいる場合は必須です。
これらの要件をクリアしていることを、行政機関に示す必要がありますが、事業者の方は本業で忙しく、手間のかかる書類作成は難しい場合があります。
行政書士に許可申請の代行を依頼すると、ご自身は本業に専念しながら、許可申請を行うことができます。

■建設業許可の審査期間
知事許可 30~60日
大臣許可 90~120日

■業務の流れ
まず、ヒアリングをして、許可の見込みを簡単に判断いたします。許可が取れそうなら、資料を確認して、本当に許可が取れるか、本格的に判断いたします。
ここまで費用はかかりません。
お客様が申請を要望される場合は、契約を結び、業務を進めます。

経営事項審査(経審)

■経営事項審査とは
経営事項審査(経審)とは、建設業者が、公共工事の元請け(直接受注)を希望する場合の資格審査です。経審を受けると、その建設業者の経営状況や経営規模、技術力、社会性等についての審査結果を点数化した結果通知書が届きます。
これがないと公共工事の入札に参加できません。
■経営事項審査のスケジュール
経審の有効期限は審査基準日から1年7ヵ月間です。審査基準日は、通常は直近の決算日になります。有効期限が切れたら、その間は公共入札はできません。
経審は、決算変更届を提出した後に申請します。決算変更届は、決算書をもとに作成しますので、通常は最短でも決算日から2ヶ月後になります。
この時点で前回決算日から1年4ヶ月が経過していますので、残り3ヶ月の中で経審申請をする必要があるため、スケジュールはわりとタイトです。
■経営事項審査(経審)の進め方
①決算報告書の作成決算を行い、財務諸表を作成します。この決算日が審査基準日となり、その後1年7ヵ月間が経審の有効期間となります。
②決算変更届の提出決算書をもとに作成した決算変更届を許可行政庁に提出します。
③経営状況分析の申請手続き経営状況分析機関に、財務諸表等の必要書類を添えて、経営状況分析申請書を提出します。
④経営規模等評価申請の手続き許可行政庁で経営規模等評価申請の手続きを行います。
⑤総合評定値通知書の取得経営状況分析と経営規模等評価申請の審査結果をまとめたものが、建設業者の総合評定値となります。総合評定値をもとにランクを決定し、一般公開されます。総合評定通知書は、4にて総合評定値の請求を行うことで、およそ1ヵ月後に送付されます。
■当事務所のサービス
経営事項審査を受けるために必要な書類の準備、申請までを一括で代行します。
スケジュール管理も行い、有効期限切れなどを予防します。
また、事前に評点シュミレーションを行い、自社の審査項目の改善のアドバイスも行います。

■費用(税別)
経営状況分析30,000円
経営事項審査70,000.円

決算変更届(決算報告)

■決算変更届とは
決算変更届は、建設業許可を取得している事業者が、許可行政庁に毎年提出する義務のある届出です。
決算変更届には、その事業年度に行われた工事経歴や資産状況等を記載します。

■提出期限
決算変更届の提出期限は、事業年度終了の日から4か月以内です。
■必要書類
決算変更届に必要な書類は以下のとおりです。
①決算変更届
②工事経歴書
③直前3年の各事業年度における工事施工金額
④財務諸表
⑤事業報告書
⑥納税証明書

■注意点
決算変更届は、税務署に提出する決算書を、建設業法の規定にしたがって書き換えて作成します。
決算書をそのまま使うことはできません。

■当事務所のサービス
当事務所では、決算変更届の作成を承ります。経営事項審査なども見据えて、企業の信用性を守る書類を責任もって作成いたします。

■費用(税別)
決算変更届作成 30,000円~

産廃業(産業廃棄物収集運搬・処分業)許可

■産業廃棄物処理業許可とは
産業廃棄物処理法では、他人から委託を受けて産業廃棄物の処理(収集運搬や処分)を行う場合、各都道府県知事や政令市長等の許可が必要になります。

■産業廃棄物の種類と許可
産業廃棄物は、普通産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分かれます。
また、産業廃棄物処理業は、収集運搬業と処分業に分かれ、許可も4種類になります。
①産業廃棄物収集運搬業許可
②特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
③産業廃棄物処分業許可
④特別管理産業廃棄物処分業許可

■産廃業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、下記の要件を全て満たす必要があります。ここでは処分業の要件は省略します。
要件①
欠格事由に該当しないこと
法令違反その他の欠格事由に該当しないことです。
要件②
経理的基礎の要件
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることです。
自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。
要件③
産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
法人の場合は常勤の取締役が、個人の場合は個人事業主が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要です。
要件④
運搬施設の要件
産業廃棄物の飛散や流出等しないように、運搬車、運搬容器等の運搬施設を有する必要があります。
要件⑤
事業計画の要件
事業計画の内容が計画的かつ適法に実施され、業務量に応じた施設や人員などの体制を整えていることが必要です。
■産廃業許可の審査期間
標準処理期間 60~90日 

■業務の流れ
まず、ヒアリングをして、許可の見込みを簡単に判断いたします。許可が取れそうなら、資料を確認して、本当に許可が取れるか、本格的に判断いたします。
ここまで費用はかかりません。
許可の見込みがあり、お客様が申請を要望される場合は、その後に契約を結び、業務を進めます。
■費用(税別)

宅建業(宅地建物取引業)免許

■宅建業免許とは
不特定多数を相手に下記の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる行為をする場合、宅建業許が必要です。
①宅地または建物に関し、自ら売買又は交換する行為
②宅地または建物に関し、他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介する行為
以下のケース等は宅建業免許が必要です。
・ハウスメーカーとして自社で施工した家を販売する
・街の不動産屋として他人物件の入居者募集から賃貸借契約の代理まで行う
宅建業免許は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所が存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

■宅建業免許の要件
要件①
欠格要件に該当しない
法令違反その他の欠格要件に該当しないことです。
要件②
事務所要件を満たしている
申請者は事務所設置の義務があります。
事務所は、物理的にも社会通念上も独立した業務を行える機能が必要です。
下記のケースでは事務所として認められないか、もしくは独立性を証明する必要があります。
※事務所として認められないケース
・テントなど簡易な施設
・ホテルの一室
・バーチャルオフィス
要件③
専任の宅地建物取引士がいる
常勤かつ専任の宅建士が一定数以上必要です。
常勤というのは、一定の日数勤務し、報酬を得ていることです。
専任というのは、他の会社や営業所と兼任していないことです。
■免許申請から営業開始までの流れ
手順①
申請書類の作成
申請書類を作成します。
おおむね20枚以上の書類の束になり、手間がかかる作業です。
手順②
免許申請
作成した申請書類を各自治体の窓口に持参し申請します。
新規申請の場合、多くの自治体は原則持ち込みでの申請としています。
書類に不備があった場合は、不備を修正し再度提出を行います。
手順③
審査
許可行政庁で審査を行います。
知事免許の場合は30~50日程度、大臣免許の場合は60~90日程度かかります。
手順④
免許
審査が無事完了すれば、申請者に免許通知が送られます。
手順⑤
供託手続き
免許の通知を受けたら、速やかに供託手続きに移ります。
供託手続きは、営業保証金の供託所への供託か、保証協会への加入のどちらかを申請者が選択できます。通常は保証協会への加入を選択する方が多いです。
手順⑥
免許証交付
供託手続き完了の届け出を受けた許可行政庁は、その内容を確認後、免許証を申請者に交付します。
これでようやく申請者は宅建業を開始できます
■宅建業免許の審査期間
知事免許 30~50日
大臣免許 60~90日

■業務の流れ
まず、ヒアリングをして、免許交付の見込みを簡単に判断いたします。免許が取れそうなら、資料を確認して、本当に許可が取れるか、本格的に判断いたします。
ここまで費用はかかりません。
免許交付の見込みがあり、お客様が申請を要望される場合は、その後に契約を結び、業務を進めます。
■費用(税別)

契約書等作成

▶︎トラブルを未然に防ぐ的確な契約書の作成を行政書士が支援します。

売買やお金の貸し借り、業務委託契約などについて、後からトラブルにならないために、法的に有効で確実な契約書の作成を支援します。ひな形の作成や、原稿を持ち込んでいただいてチェックを行うことも可能です。

相続・遺言・成年後見

■相続手続き
戸籍謄本等の収集、相続人の確定、相続関係一覧図の作成、遺産分割協議書の作成…身近な方が亡くなったとき、処理しなければならない作業は多岐にわたります。
このように複雑で手間のかかる作業を、当事務所ではトータルでサポートします。
もちろん、『戸籍取得だけお願いしたい』『遺産分割協議書の相談だけしたい』といった要望も可能です。
ご遺族の皆さまが納得できる相続ができるよう、丁寧かつ迅速に対応いたします。
■遺言書作成
将来発生する相続に関して、遺族にトラブルが起きないように、財産分割に関する意思を残すのが遺言書です。
遺言書には決められた方式やルールがあり、それが守られていない場合、トラブルのもとになる可能性があります。
自筆証書遺言書や公正証書遺言書の作成・添削から、証人の手配まで、将来のトラブルを防ぐための遺言書の作成をサポートします。
■成年後見制度
認知症や知的・精神障害などにより、判断能力が低下した場合に、本人の利益を守るため、後見人等が重要な契約の代理人になったり、財産管理をする制度を、成年後見制度といいます。
現在すでに判断能力が低下している場合や、将来そうなった場合に備えて、後見人を選任することが可能です。
近親者に認知症や障害をお待ちの方がいて、不当な契約をしないか、財産管理がきちんとできるか不安である場合などは、成年後見制度の活用を検討してもよいかもしれません。
当事務所では、任意後見制度の相談から実際の手続きまでサポートしております。
お気軽にご相談ください。

料金表(税別) 

ご依頼の流れ

STEP1
電話、メールでご相談
まずは電話またはお問合せフォームからご連絡ください。ご相談の概要を承ります。
STEP2
打合せ
お客様のご要望をより具体的にお伺いする打合せを行います。
打合せは、オンライン、電話、対面形式が可能です。
STEP3
お見積り作成
打合せを踏まえて、提供するサービスを決定し、お見積りを出します。
ここまでは全て無料です。
STEP4
契約、業務着手
見積内容に納得していただけたら、契約に進み、業務に着手します。
無理に契約を進めたりはしませんので、ご安心ください。

お問合せ

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