■請負契約書、業務委託契約書など重要書類を行政書士が作成します。

契約書作成の意義

契約自体は口頭で成立しますが、後々トラブルにならないためには、やはり書面を作ることが大事です。
契約書を作成するとき、いまはネットで検索すれば、たくさん雛形が出てきます。しかし、契約書は個別の事例に応じて、抜け・漏れがないように作成する必要があるため、雛形だけでは不十分な場合があります。
抜け・漏れがあると、万一の場合のトラブルや訴訟のリスクを背負うことになります。
契約書は、法務の専門家の目を通して、入念に作成することをお勧めします。
当事務所では、ご自身で作成した契約書のリスクチェック、契約書の作成、反社会的勢力排除や秘密保持条項などの約款の作成など、お気軽にご相談可能です。

料金表(税別)

一般・定型的契約書作成25,000円~
個別契約書作成35,000円~
契約書リーガルチェック20,000円~

作成契約書の例

・売買契約
・請負契約
・金銭消費貸借契約
・不動産管理委託契約
・業務委託契約 ▷▷▷解説はこちら
・反社排除条項
・秘密保持条項
・その他、約束に基づいて物や権利をやりとりする事柄について、法的根拠を示しながら、有効な書面を作成します。

売買契約書とは

売買契約書とは?

「売買契約書」は、物品・不動産・機械設備・権利などを売買する際に、その条件を明文化した契約書です。売主と買主が、何を・いくらで・いつ・どのように引き渡すのかを明確にすることで、後々のトラブルを防止することができます。

売買契約書が必要な場面とは?
中古機械や設備などの高額な動産を売買するとき

不動産の個人間売買や法人間取引を行うとき

特殊な物品や資産(著作権、車両、ブランド権利など)の取引

個人間での高額取引(美術品、宝飾品など)

長期的・継続的な売買関係を築くとき(取引基本契約書も併用)

口頭での約束でも売買契約は成立しますが、証拠としての効力や明確性に欠けるため、文書化(契約書作成)は極めて重要です。

売買契約書に記載すべき主な内容

項目内容のポイント
契約の目的物商品や資産の名称、型番、数量など具体的に記載
売買代金金額、消費税の有無、支払い方法・期限
所有権の移転時期代金支払い時か、引渡し時かを明記
引渡しの方法と時期いつ・どこで・どうやって引き渡すか
瑕疵担保責任不具合が見つかった場合の対応ルール
契約解除条項支払い遅延や目的物の不具合に対する解除条件
紛争解決方法管轄裁判所や調停の有無などを記載

業務委託契約書とは

業務委託契約書とは?
「業務委託契約書」とは、ある業務を外部の個人や法人に委託する際に、その業務内容・報酬・納期・責任の範囲などを明文化する契約書です。
雇用契約とは異なり、委託先が独立した立場で業務を遂行し、成果や過程に応じた報酬が支払われることが特徴です。
________________________________________
業務委託契約が必要となる主なケース
• 企業がフリーランスに業務を依頼する場合(例:デザイン、ライティング、システム開発)
• 中小企業が専門業者に業務を外注する場合(例:清掃、設備管理、翻訳)
• 定期的な外部パートナーとの取引開始時
• 新規プロジェクトの立ち上げ時
このような場面では、契約の条件を明確にしておくことで、誤解やトラブルの発生を未然に防ぐことができます。

業務委託契約書に盛り込むべき主な条項

業務委託契約書には、以下のような内容を明記するのが一般的です。

項目内容の説明
業務の内容具体的にどのような業務を依頼するのかを明記
契約期間契約の開始日・終了日、更新条件
報酬と支払条件金額、支払時期、消費税や源泉徴収の扱い
納品物(成果物)の定義何をもって業務完了とするかを明確化
知的財産権の帰属成果物の著作権・使用権の所在
再委託の可否業務の再委託を認めるかどうか
秘密保持義務業務で知り得た情報の取扱いに関する条項
損害賠償不履行や遅延時の責任や対応方法
契約解除双方が契約を解除できる条件や手続き

請負契約書とは

「請負契約書」とは、一定の成果物を完成させ、その対価として報酬を受け取る契約を文書化したものです。
成果物の完成が目的となるため、「作業を行うこと自体」が目的の**業務委託契約(準委任契約)**とは性質が異なります。

たとえば建設工事、ソフトウェア開発、製品製造など、完成品や成果物を納品する契約では、この請負契約が使われます。

請負契約が使われる典型的な場面
建築工事や土木工事の発注・受注(元請・下請間)

ホームページ制作やアプリ開発などのIT業務

試作品や特注商品の製造依頼

修繕や改修工事、設計・施工一体型の業務委託

清掃業務などで、1回ごとに成果を定めて契約する場合

このような場面では、成果物の品質や完成時期に関するトラブルを避けるためにも、請負契約書の作成が不可欠です。

請負契約書に盛り込むべき主な条項

条項内容のポイント
契約の目的請負う業務の範囲や目的物を具体的に記載
報酬と支払条件金額、支払いの時期・方法、手付金や分割支払いの有無
納期・引渡し条件納品期限、納品の方法、検収(受け取り)条件
瑕疵担保責任完成物に欠陥があった場合の補修義務など
遅延・違約金工期の遅延があった場合の対応・責任分担
中途解除双方の都合による契約解除の条件
再委託の可否第三者への下請け許可の有無と範囲
管轄裁判所紛争発生時の解決方法や裁判所の定め

契約書作成の流れ(標準的な手続き)

  1. ヒアリング(現状と契約内容の確認)
     業務内容や取引条件などを詳しくお伺いします。
  2. 契約書ドラフトの作成
     ヒアリングに基づき、最適な契約書を設計します。
  3. 文案調整・確認
     必要に応じて条項の調整やご説明を行います。
  4. 納品(PDF・Word形式)
     正式な契約書として納品し、署名押印の準備を整えます。

よくある質問(Q&A)

Q:弁護士と行政書士の違いは?
**A:**行政書士は「予防法務」の専門家として、契約トラブルを未然に防ぐ契約書作成を得意とします。一方、弁護士は紛争になった際の代理や訴訟対応を行います。事前のリスク回避や実務書類の整備には、行政書士のサポートが有効です。

Q:契約書のチェックだけでもお願いできますか?
**A:**もちろん可能です。ご自身で作成された契約書をチェックし、リスクの洗い出しや改善点をご提案いたします。

Q:個人事業主やフリーランスでも依頼できますか?
**A:**はい、多くのフリーランスの方からもご依頼をいただいております。シンプルな業務委託契約から複雑な継続契約まで対応可能です。


当事務所(おくだいら行政書士事務所)の強み

  • 豊富な契約実務経験
     中小企業・スタートアップ・個人事業主のお客様との契約実績多数。
  • 分かりやすさ重視
     専門用語を極力使わず、わかりやすい契約書文案をご提供。
  • 地域密着型対応(立川市・八王子市・府中市エリア)
     地域密着でのスピーディーな対応を心がけています。
  • 秘密厳守・初回相談無料
     秘密保持を徹底し、安心してご相談いただける体制を整えています。

お問い合わせ

    《対象エリア》
    立川市、府中市、八王子市、町田市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市、小平市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、小金井市、武蔵村山市、東村山市、西東京市、昭島市、福生市等の多摩地域中心に東京都内全域をカバーします。