■請負契約書、業務委託契約書など重要書類を行政書士が作成します。

目次
契約書作成の意義
契約自体は口頭で成立しますが、後々トラブルにならないためには、やはり書面を作ることが大事です。
契約書を作成するとき、いまはネットで検索すれば、たくさん雛形が出てきます。しかし、契約書は個別の事例に応じて、抜け・漏れがないように作成する必要があるため、雛形だけでは不十分な場合があります。
抜け・漏れがあると、万一の場合のトラブルや訴訟のリスクを背負うことになります。
契約書は、法務の専門家の目を通して、入念に作成することをお勧めします。
当事務所では、ご自身で作成した契約書のリスクチェック、契約書の作成、反社会的勢力排除や秘密保持条項などの約款の作成など、お気軽にご相談可能です。
料金表(税別)
一般・定型的契約書作成 | 25,000円~ |
個別契約書作成 | 35,000円~ |
契約書リーガルチェック | 20,000円~ |
作成契約書の例
・売買契約
・請負契約
・金銭消費貸借契約
・不動産管理委託契約
・業務委託契約 ▷▷▷解説はこちら
・反社排除条項
・秘密保持条項
・その他、約束に基づいて物や権利をやりとりする事柄について、法的根拠を示しながら、有効な書面を作成します。
売買契約書とは
売買契約書とは?
「売買契約書」は、物品・不動産・機械設備・権利などを売買する際に、その条件を明文化した契約書です。売主と買主が、何を・いくらで・いつ・どのように引き渡すのかを明確にすることで、後々のトラブルを防止することができます。
売買契約書が必要な場面とは?
中古機械や設備などの高額な動産を売買するとき
不動産の個人間売買や法人間取引を行うとき
特殊な物品や資産(著作権、車両、ブランド権利など)の取引
個人間での高額取引(美術品、宝飾品など)
長期的・継続的な売買関係を築くとき(取引基本契約書も併用)
口頭での約束でも売買契約は成立しますが、証拠としての効力や明確性に欠けるため、文書化(契約書作成)は極めて重要です。
売買契約書に記載すべき主な内容
項目 | 内容のポイント |
---|---|
契約の目的物 | 商品や資産の名称、型番、数量など具体的に記載 |
売買代金 | 金額、消費税の有無、支払い方法・期限 |
所有権の移転時期 | 代金支払い時か、引渡し時かを明記 |
引渡しの方法と時期 | いつ・どこで・どうやって引き渡すか |
瑕疵担保責任 | 不具合が見つかった場合の対応ルール |
契約解除条項 | 支払い遅延や目的物の不具合に対する解除条件 |
紛争解決方法 | 管轄裁判所や調停の有無などを記載 |
業務委託契約書とは
業務委託契約書とは?
「業務委託契約書」とは、ある業務を外部の個人や法人に委託する際に、その業務内容・報酬・納期・責任の範囲などを明文化する契約書です。
雇用契約とは異なり、委託先が独立した立場で業務を遂行し、成果や過程に応じた報酬が支払われることが特徴です。
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業務委託契約が必要となる主なケース
• 企業がフリーランスに業務を依頼する場合(例:デザイン、ライティング、システム開発)
• 中小企業が専門業者に業務を外注する場合(例:清掃、設備管理、翻訳)
• 定期的な外部パートナーとの取引開始時
• 新規プロジェクトの立ち上げ時
このような場面では、契約の条件を明確にしておくことで、誤解やトラブルの発生を未然に防ぐことができます。
業務委託契約書に盛り込むべき主な条項
業務委託契約書には、以下のような内容を明記するのが一般的です。
項目 | 内容の説明 |
---|---|
業務の内容 | 具体的にどのような業務を依頼するのかを明記 |
契約期間 | 契約の開始日・終了日、更新条件 |
報酬と支払条件 | 金額、支払時期、消費税や源泉徴収の扱い |
納品物(成果物)の定義 | 何をもって業務完了とするかを明確化 |
知的財産権の帰属 | 成果物の著作権・使用権の所在 |
再委託の可否 | 業務の再委託を認めるかどうか |
秘密保持義務 | 業務で知り得た情報の取扱いに関する条項 |
損害賠償 | 不履行や遅延時の責任や対応方法 |
契約解除 | 双方が契約を解除できる条件や手続き |
請負契約書とは
「請負契約書」とは、一定の成果物を完成させ、その対価として報酬を受け取る契約を文書化したものです。
成果物の完成が目的となるため、「作業を行うこと自体」が目的の**業務委託契約(準委任契約)**とは性質が異なります。
たとえば建設工事、ソフトウェア開発、製品製造など、完成品や成果物を納品する契約では、この請負契約が使われます。
請負契約が使われる典型的な場面
建築工事や土木工事の発注・受注(元請・下請間)
ホームページ制作やアプリ開発などのIT業務
試作品や特注商品の製造依頼
修繕や改修工事、設計・施工一体型の業務委託
清掃業務などで、1回ごとに成果を定めて契約する場合
このような場面では、成果物の品質や完成時期に関するトラブルを避けるためにも、請負契約書の作成が不可欠です。
請負契約書に盛り込むべき主な条項
条項 | 内容のポイント |
---|---|
契約の目的 | 請負う業務の範囲や目的物を具体的に記載 |
報酬と支払条件 | 金額、支払いの時期・方法、手付金や分割支払いの有無 |
納期・引渡し条件 | 納品期限、納品の方法、検収(受け取り)条件 |
瑕疵担保責任 | 完成物に欠陥があった場合の補修義務など |
遅延・違約金 | 工期の遅延があった場合の対応・責任分担 |
中途解除 | 双方の都合による契約解除の条件 |
再委託の可否 | 第三者への下請け許可の有無と範囲 |
管轄裁判所 | 紛争発生時の解決方法や裁判所の定め |
契約書作成の流れ(標準的な手続き)
- ヒアリング(現状と契約内容の確認)
業務内容や取引条件などを詳しくお伺いします。 - 契約書ドラフトの作成
ヒアリングに基づき、最適な契約書を設計します。 - 文案調整・確認
必要に応じて条項の調整やご説明を行います。 - 納品(PDF・Word形式)
正式な契約書として納品し、署名押印の準備を整えます。
よくある質問(Q&A)
Q:弁護士と行政書士の違いは?
**A:**行政書士は「予防法務」の専門家として、契約トラブルを未然に防ぐ契約書作成を得意とします。一方、弁護士は紛争になった際の代理や訴訟対応を行います。事前のリスク回避や実務書類の整備には、行政書士のサポートが有効です。
Q:契約書のチェックだけでもお願いできますか?
**A:**もちろん可能です。ご自身で作成された契約書をチェックし、リスクの洗い出しや改善点をご提案いたします。
Q:個人事業主やフリーランスでも依頼できますか?
**A:**はい、多くのフリーランスの方からもご依頼をいただいております。シンプルな業務委託契約から複雑な継続契約まで対応可能です。
当事務所(おくだいら行政書士事務所)の強み
- 豊富な契約実務経験
中小企業・スタートアップ・個人事業主のお客様との契約実績多数。 - 分かりやすさ重視
専門用語を極力使わず、わかりやすい契約書文案をご提供。 - 地域密着型対応(立川市・八王子市・府中市エリア)
地域密着でのスピーディーな対応を心がけています。 - 秘密厳守・初回相談無料
秘密保持を徹底し、安心してご相談いただける体制を整えています。
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