
こんな課題はありませんか?
宅建業免許を取得して不動産事業を始めたい。
自社が宅建業免許の要件を満たしているか知りたい。
免許更新などの面倒な手続きを任せたい。
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宅建業免許とは
不特定多数を相手に下記の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる行為をする場合、宅建業許が必要です。
①宅地または建物に関し、自ら売買又は交換する行為
②宅地または建物に関し、他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介する行為
以下のケース等は宅建業免許が必要です。
・ハウスメーカーとして自社で施工した家を販売する
・街の不動産屋として他人物件の入居者募集から賃貸借契約の代理まで行う
宅建業免許は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所が存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
宅建業免許の要件
①欠格要件に該当しない
法令違反その他の欠格要件に該当しないことです。
②事務所要件を満たしている
申請者は事務所設置の義務があります。
事務所は、物理的にも社会通念上も独立した業務を行える機能が必要です。
下記のケースでは事務所として認められないか、もしくは独立性を証明する必要があります。
事務所として認められないケース
・テントなど簡易な施設
・ホテルの一室
・バーチャルオフィス
独立性がなければ認められないケース
・マンションや自宅の一室を事務所とする
・一つの事務所を他の事業者と共同で使用する
③専任の宅地建物取引士がいる
常勤かつ専任の宅建士が一定数以上必要です。
免許申請から営業開始までの流れ
①申請書類の作成
申請書類を作成します。
おおむね20枚以上の書類の束になり、手間がかかる作業です。
②免許申請
作成した申請書類を各自治体の窓口に持参し申請します。
新規申請の場合、多くの自治体は原則持ち込みでの申請としています。
書類に不備があった場合は、不備を修正し再度提出を行います。
③審査
許可行政庁で審査を行います。
知事免許の場合は30~50日程度、大臣免許の場合は60~90日程度かかります。
④免許
審査が無事完了すれば、申請者に免許通知が送られます。
⑤供託手続き
免許の通知を受けたら、速やかに供託手続きに移ります。
供託手続きは、営業保証金の供託所への供託か、保証協会への加入のどちらかを申請者が選択できます。通常は保証協会への加入を選択する方が多いです。
⑥免許証交付
供託手続き完了の届け出を受けた許可行政庁は、その内容を確認後、免許証を申請者に交付します。
これでようやく申請者は宅建業を開始できます。
■宅建業免許の審査期間
知事免許 30~50日
大臣免許 60~90日
■業務の流れ
まず、ヒアリングをして、免許交付の見込みを簡単に判断いたします。免許が取れそうなら、資料を確認して、本当に許可が取れるか、本格的に判断いたします。
ここまで費用はかかりません。
免許交付の見込みがあり、お客様が申請を要望される場合は、その後に契約を結び、業務を進めます。
よくあるご質問
Q. 個人事業主でも宅建業免許は取得できますか?
A. はい、個人でも取得可能です。ただし、法人・個人を問わず、専任の宅建士の配置が必須です。
Q. 賃貸仲介のみを行う場合でも免許は必要ですか?
A. はい、賃貸の仲介も宅建業に該当するため、必ず免許が必要です。
Q. 自宅を事務所として使用できますか?
A. 条件を満たせば可能ですが、独立性・常時使用性が求められます。詳細はご相談ください。
料金表
知事免許新規 | 60,000円 |
大臣免許新規 | 90,000円 |
知事免許更新 | 40,000円 |
大臣免許更新 | 70,000円 |
お問合せ
■宅建業免許の申請代行を行政書士が行います。
《対象エリア》
立川市、府中市、八王子市、町田市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市、小平市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、小金井市、武蔵村山市、東村山市、西東京市、昭島市、福生市等の多摩地域中心に東京都内全域をカバーします。