建設業許可

■建設業許可申請代行を行政書士が行います。

《対象エリア》
立川市、府中市、八王子市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市等の多摩地域中心に東京都内全域
■建設業許可とは
建設業を営む事業者は、下記の規模以上の事業を行う場合には、建設業許可が必要になります。
①建築一式以外の工事で、請負代金500万円(税込)以上の工事
②建築一式工事で、請負代金1500万円(税込)以上の工事
上記の規模未満の工事は、軽微な建設工事として、許可は不要です。
建設業許可は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所が存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

■建設業許可の要件
一定規模以上の建設業を営む場合には、都道府県知事または国交大臣の許可が必要です。建設業許可を取るためには、主に6つの要件があります。

1.経営業務の管理責任者がいること(次のいずれも必要)
 ①常勤であること
 ②一定以上の経営管理経験があること

2.専任の技術者がいること(次のいずれかが必要)
 ①国家資格者であること
 ②指定学科を卒業後、一定の実務経験を有すること
 ③当該業種について10年以上の実務経験のあること

3.請負契約について誠実性があること
4.財産的基礎、金銭的信用があること
 ①一般建設業の場合
 次のいずれかに該当すること
 ⑴自己資本500万円以上であること
 ⑵500万円以上の資金調達能力があること
 ⑶直近5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があること

 ②特定建設業の場合
 次の全てに該当すること
 ⑴欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
 ⑵流動比率が75%以上であること
 ⑶資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

5.欠格要件に該当しないこと
6.社会保険に加入していること

これらの要件をクリアしていることを、根拠書類とともに行政機関に示す必要がありますが、事業者の方は本業で忙しく、手間のかかる書類作成は難しい場合があります。
その場合、行政書士に許可申請の代行を依頼すると、ご自身は本業に専念しながら、許可申請を行うことができます。

■建設業許可の審査期間
知事許可 30~60日
大臣許可 90~120日

■業務の流れ
まず、ヒアリングをして、許可の見込みを簡単に判断いたします。許可が取れそうなら、資料を確認して、本当に許可が取れるか、本格的に判断いたします。
ここまで費用はかかりません。
許可の見込みがあり、お客様が申請を要望される場合は、その後に契約を結び、業務を進めます。

■費用(税別)
知事許可新規 80,000円~
大臣許可新規 110,000円~

知事許可更新 50,000円~
大臣許可更新 80,000円~
■建設業許可の解説

建設業を営む事業者の方には、『建設業許可を取得したい』、『建設業許可を取得するように元請事業者に要求された』という方もいらっしゃると思います。
本記事では、建設業許可のあらましと許可取得の条件について解説します。

■建設業とは

建設業とは、『建設工事の完成を請け負う営業』のことです。
請け負うというのは、工事の完成を約束して仕事をするということです。
これは、元請でも下請でも同じことです。
建設工事とは、土木・建築に関する全ての工事を指し、建設業許可は、全部で29種類あります。
例)
土木工事、大工工事、鉄筋工事、電気工事など

29業種の分類はこちらから

■許可が必要な場合

建設業を営む事業者は、下記の規模以上の事業を行う場合には、建設業許可が必要になります。

①建築一式以外の工事で、請負代金500万円(税込)以上の工事

②建築一式工事で、請負代金1500万円(税込)以上の工事
※木造住宅で延べ面積150平米未満のものを除く

上記の規模未満の工事は、軽微な建設工事として、許可は不要です。

ちなみに、1つの工事を2つ以上の契約に分割するときは、各契約の合計額で判断をします。
1つの工事を1000万円と500万円の契約に分けた場合、1500万円の工事を請け負っているとみなされます。

■許可の種類

建設業許可は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所が存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

営業所とは、請負契約に関する実態的な行為(見積り、入札、契約など)を行う事務所のことです。単に登記があるだけとか、単なる作業所のことではありません。

建設業許可は、29種類あります。
ご自身の事業がどれに当てはまるか判断する必要があります。
なお、許可は複数取得することが可能です。

建設業許可の29業種の分類はこちらから

■営業所の要件

営業所には、次の要件があります。
①来客を受け入れ、見積りや契約等の業務を行っていること
②電話や机などの事務器具があり、独立した事務スペースがあること
③常勤の役員等がいること
④専任技術者が常勤していること
⑤営業用事務所として使用の権利があること(住居として契約しているところで営業している等は認められません)
⑥看板などで外部から建設業者であると認知できること

■建設業の許可区分

建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。

一般建設業許可では、建築一式工事の場合は7000万円、それ以外の工事は4500万円未満の工事を行えます。
それ以上の規模の工事を行うためには、特定建設業許可を受ける必要があります。

■許可の有効期間

許可の有効期間は、5年間です。
更新の手続きを怠ると失効します。

■許可を受けるための要件

許可を受けるためには、次の6つの要件があります。

1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任の技術者がいること
3.請け負い契約について誠実性があること
4.財産的基礎、金銭的信用があること
5.欠格要件に該当しないこと
6.適切な社会保険に加入していること

1.経営業務管理責任者(経管)

経営業務管理責任者は、俗に経営(けいかん)といわれ、建設業にする経営管理の能力を持っている人間のことです。
法人の場合は常勤役員、個人事業主の場合は本人または支配人がこの資格を持つ必要があります。
※支配人とは、商業登記された使用人で、営業の代理権を持つ人間です。
経営業務管理責任者と認められるためには、次の要件があります。

①常勤であること

原則として、本社や支店に一定の日数勤務して職務に従事していることを指します。
単に名前を貸しているとか、副業で従事しているだけでは常勤性は認められません。

②一定以上の経営管理経験があること

これは、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

⑴建設業に関する5年以上の経営管理経験があること

経営管理経験とは、常勤の役員や支店長など、対外的に責任ある地位で、総合的に業務を管理した経験を指します。個人事業主で建設業を5年以上営んだ場合も対象になります。
建設業許可を受けようとするときの最もオーソドックスなパターンになります。

⑵経営管理の責任者に準ずる地位で、6年以上、建設業に関する経営管理の補佐をした経験があること

これは、副支店長などで支店長以上の人間を補佐した経験などを指します。
役員や営業所長ではないが、それを補佐してきた経験も、経営管理として認めるものです。

⑶建設業に関する経営体制を有すること

上記の要件を満たさない場合でも、建設業を営むための経営体制があると認められれば、許可の対象になります。
この要件をクリアするには、次のAとBの条件をともに満たす必要があります。

A: 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当すること
●建設業に関し、2年以上役員等としての経験があり、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位としての経験がある
●5年以上役員等としての経験があり、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験がある

B:建設業に関して、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置いている

2.専任技術者(専技)

専任技術者は、俗に専技(せんぎ)といわれ、建設工事に関する専門知識や経験を持っている人間のことです。
営業所ごとに、専任技術者の配置が必要になります。
専任技術者は、『その営業所に対して専任かつ常勤』である必要がありますので、他の営業所の専任技術者と兼任はできません。
経営業務管理責任者と専任技術者の兼任は可能です。
一般建設業と特定建設業で要件が異なりますが、ここでは一般建設業のケースについて解説します。
専任技術者となるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。

①国家資格保有者であること

許可を受けようとする業種ごとに、必要な資格が定められています。

国家資格一覧はこちらのリンクから

②指定学科を卒業後、一定の実務経験を有すること

指定学科とは、土木科や建築科、電気工学科などのことです。
これも許可を受けようとする業種ごとに必要な資格が定められています。

指定学科の一覧はこちらのリンクから

指定学科を卒業後、高卒等は5年、大卒等は3年以上の実務経験を積むことが必要になります。

②10年以上の実務経験のあること

許可を受けようとする建設業種について、10年以上の実務経験がある場合は、専任技術者として認められます。

この場合の実務経験は、許可を受けようとする業種に関する経験のことです。建設業であっても、他の業種の経験はカウントされません。

実務経験とは、建設工事の施工を指揮、監督した経験や実際に施工に携わった経験をいいます。
工事現場の雑務などは含みません。

3.誠実性

建設業の請負契約について、不正や不誠実な行為をする明らかなおそれがないことです。
不正とは、要するに違法行為です。
不誠実とは、請負契約違反(工事をきちんと履行しない、支払いの遅滞など)などのことです。
 
4.財産的基礎

建設業を営むためには、資材の購入、労働者の確保など、財産的基礎が必要になるため、以下の要件が定められています。

①一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること
⑴自己資本500万円以上であること
⑵500万円以上の資金調達能力があること
⑶直近5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があること

②特定建設業の場合
次の全てに該当すること
⑴欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
⑵流動比率が75%以上であること
⑶資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること

上記の資金調達能力については、預金残高証明書や融資証明書を示して証明します。

5.欠格要件に該当しないこと

破産して復権していない、過去5年以内に建設業許可の取消しをされた、禁固以上の刑が終わってから5年以内である、反社会勢力との関連があるなど、欠格要件が定められています。

6.社会保険への加入
①厚生年金
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
②健康保険
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
③雇用保険、労災保険
従業員がいる場合は必須です。

以上の6つの要件を全てクリアしていれば、建設業許可を取得することができます。
■建設業許可申請代行を行政書士が行います。

《対象エリア》
立川市、府中市、八王子市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市等の多摩地域中心に東京都内全域
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