■建設業許可申請代行、決算報告、経営事項審査申請代行を行政書士が行います。

建設会社で取締役経験のある建設業専門の行政書士が確実に許可取得をサポートします。

《対象エリア》
立川市、府中市、八王子市、町田市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市、小平市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、小金井市、武蔵村山市、東村山市、西東京市、昭島市、福生市等の多摩地域中心に東京都内全域をカバーします。

建設業許可の要件

■建設業許可とは
建設業を営む事業者は、下記の規模以上の事業を行う場合には、建設業許可が必要です。
①建築一式以外の工事で、請負代金500万円(税込)以上の工事
②建築一式工事で、請負代金1500万円(税込)以上の工事
上記の規模未満の工事は、軽微な建設工事として、許可は不要です。
建設業許可は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所が存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
■建設業許可の要件
一定規模以上の建設業を営む場合には、都道府県知事または国交大臣の許可が必要です。建設業許可を取るためには、主に6つの要件があります。
要件①
経営業務の管理責任者がいること(次のいずれも必要)
①常勤であること
②一定以上の経営管理経験があること
要件②

専任の技術者がいること(次のいずれかが必要)
①国家資格者であること
②指定学科を卒業後、一定の実務経験を有すること
③当該業種について10年以上の実務経験のあること

要件③
請負契約について誠実性があること
建設業の請負契約について、不正や不誠実な行為をする明らかなおそれがないことです。
不正とは、要するに違法行為です。
不誠実とは、請負契約違反(工事をきちんと履行しない、支払いの遅滞など)などのことです。
要件④
財産的基礎、金銭的信用があること
①一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること
⑴自己資本500万円以上であること
⑵500万円以上の資金調達能力があること
⑶直近5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があること

②特定建設業の場合
次の全てに該当すること
⑴欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
⑵流動比率が75%以上であること
⑶資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること
要件⑤
欠格要件に該当しないこと
破産して復権していない、過去5年以内に建設業許可の取消しをされた、禁固以上の刑が終わってから5年以内である、反社会勢力との関連があるなど、欠格要件が定められています。
要件⑥
社会保険に加入していること
①厚生年金
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
②健康保険
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
③雇用保険、労災保険
従業員がいる場合は必須です。

建設業許可の解説

■建設業許可の解説
『建設業許可を取得したい』という建設業者の方のために、下記に建設業許可の概要と許可取得の条件について解説します。

■建設業とは
建設業とは、『建設工事の完成を請け負う営業』のことです。
請け負うというのは、工事の完成を約束して仕事をするということです。
建設工事とは、土木・建築に関する全ての工事を指します。
例)土木工事、とび工事、大工工事、鉄筋工事、電気工事など
建設業は法律で29種類に分類されます。
■許可が必要な場合

建設業者は、下記の規模以上の事業を行う場合には、建設業許可が必要になります。
①建築一式以外の工事で、請負代金500万円(税込)以上の工事
②建築一式工事で、請負代金1500万円(税込)以上の工事
※木造住宅で延べ面積150平米未満のものを除く

上記の規模未満の工事は、軽微な建設工事として、許可は不要です。
ちなみに、1つの工事を1000万円と500万円の契約に分けた場合、1500万円の工事を請け負っているとみなされます。
■許可の種類
建設業許可は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所が存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
営業所とは、請負契約に関する実態的な行為(見積り、入札、契約など)を行う事務所のことです。単に登記があるだけとか、単なる作業所のことではありません。
建設業許可は、29種類あります。
なお、許可は複数種類を取得することが可能です。
■営業所の要件
営業所には、次の要件があります。
①来客を受け入れ、見積りや契約等の業務を行っていること
②電話や机などの事務器具があり、独立した事務スペースがあること
③常勤の役員等がいること
④専任技術者が常勤していること
⑤営業用事務所として使用の権利があること(住居として契約しているところで営業している等は認められません)
⑥看板などで外部から建設業者であると認知できること
■建設業の許可区分
建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。
元請けとして、建築一式工事の場合は7000万円、それ以外の工事は4500万円以上の工事を行う場合は、特定建設業許可が必要です。
それ以外の場合は、一般建設業許可になります。

■許可の有効期間
許可の有効期間は、5年間です。
更新の手続きを怠ると失効します。
失効した場合は、再び新規申請する必要があります。

建設業許可の要件の詳細

決算変更届(決算報告)

■決算変更届とは
決算変更届は、建設業許可を取得している事業者が、許可行政庁に毎年提出する義務のある届出です。
決算変更届には、その事業年度に行われた工事経歴や資産状況等を記載します。

■提出期限
決算変更届の提出期限は、事業年度終了の日から4か月以内です。

当事務所の強み

強み1
行政機関出身で行政の内部に精通
当事務所の行政書士は、12年間行政機関にて廃棄物管理、許認可管理、補助金審査業務等に従事してきました。許認可・補助金行政に精通している専門家です。
強み2
建設業会社での取締役経験があり、事業会社の経営に明るい
建設会社(電気工事業・通信業)で取締役として、資金調達、総務・法務統括業務を経験していますので、事業会社の経営にも通じています。書類作成だけでなく、その背景にある経営事情を理解した上で業務を進めます。
強み3
安心価格で迅速・丁寧に業務を進めます
大きな事務所はそれなりに料金も高いですが、弊所は小回りを活かしてリーズナブルな価格設定を維持しています。もちろん仕事は迅速・丁寧に行います。最小限の負担でご期待に応えます。
強み4
各士業と連携してトータルサポート
税理士、社労士、司法書士等の各士業と連携して、お客様の課題をワンストップで解決する体制を整えています。
特に補助金業務では、2名のベテラン中小企業診断士と提携し、事業計画書の作成をチーム体制で進め、採択率の向上を実現します。

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