業務委託契約の特徴と注意点

【業務委託契約について】
事業者の方は、業務を発注または受注する際に、業務委託契約を結ぶ場合も多いと思います。
業務委託契約を、民法の類型に当てはめると、ほとんどの場合、①請負契約であるか、②準委任契約であるかになります。

以下では、それぞれの契約の特徴を挙げ、最後に業務委託契約の注意点に触れます。

【委任契約と準委任契約の違い】
ちなみに、準委任契約は、委任契約に準ずるものですが、委任契約とは、法律行為を委託することであり、これは例えば、弁護士に訴訟の代理人を依頼するなどの仕事なので、ここでは問題にしません。
準委任契約は、法律行為以外の、通常の業務を委託することを指します。

【準委任契約には報酬を明記しましょう】
準委任契約の場合、契約書に報酬額を定めないと、原則として報酬はもらえません。(民法第648条)
請負契約の場合は、請負とは報酬をもらって仕事をすることと民法に規定されているので、この点は問題になりません。

【成果物があるかどうか】
請負契約なのか準委任契約なのかは、仕事の内容で決まります。
請負契約は、ある仕事の完成を約束することです。
これは、簡単に言えば、成果物を納品する約束です。

準委任契約は、ある仕事の処理、遂行を約束し、仕事の完成や成果物の納品は約束しません。
一般的な事務処理を委託する場合などは、特に成果物を求められるものではないので、準委任契約といえます。

【請負と準委任の例】
住宅を建てる業務を引き受ける場合、普通は完成した住宅を引き渡すまでが仕事になりますから、これは請負契約です。
コールセンターで電話対応業務をする場合、成果物は特に求められず、業務の遂行だけが目的になりますので、これは普通は準委任契約といえます。

【業務委託の注意点】
請負も準委任も、いずれも発注者と受注者の間に雇用関係はありませんから、仕事の手順などについては発注者の指揮監督下には入りません。
ですから、発注者が受注者に対して、雇用している労働者のように指揮監督すると、違法になる可能性があります。
よく問題になる『偽装請負』とは、請負や準委任契約で仕事をしているのに、実態として雇用関係にある労働者のように扱う場合です。
この場合、本来は労働者として労基法の適用などの恩恵を受けるべき人が、その適用外となることが問題になります。

業務委託契約は、うまく使えば、発注者と受注者それぞれにメリットがあります。
今回は、請負と準委任の違い、業務委託契約の注意点についてまとめました。
おくだいら行政書士事務所
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