産廃業許可

■産業廃棄物処理(収集運搬・処分)業許可の申請代行を行政書士が行います。

《対象エリア》
立川市、府中市、八王子市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市、小平市等の多摩地域中心に東京都内全域
■産業廃棄物処理業許可とは
産業廃棄物処理法では、他人から委託を受けて産業廃棄物の処理(収集運搬や処分)を行う場合、各都道府県知事や政令市長等の許可が必要になります。

■産業廃棄物の種類と許可
産業廃棄物は、普通産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分かれます。
また、産業廃棄物処理業は、収集運搬業と処分業に分かれます。
ですから、下記の許可も4種類になります。
①産業廃棄物収集運搬業許可
②特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
③産業廃棄物処分業許可
④特別管理産業廃棄物処分業許可
このうち、処分業の許可は、さらに中間処理と最終処分に分かれます。

■産廃業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、下記の要件を全て満たす必要があります。ここでは処分業の要件は省略します。

①欠格事由に該当しないこと
 法令違反その他の欠格事由に該当しないことです。

②経理的基礎の要件
 産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることです。
自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。

③産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
 法人の場合は常勤の取締役が、個人の場合は個人事業主が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要です。

④運搬施設の要件
 産業廃棄物の飛散や流出等しないように、運搬車、運搬容器等の運搬施設を有する必要があります。

⑤事業計画の要件
 事業計画の内容が計画的かつ適法に実施され、業務量に応じた施設や人員などの体制を整えていることが必要です。

■産廃業許可の審査期間
標準処理期間 60~90日 

■業務の流れ
まず、ヒアリングをして、許可の見込みを簡単に判断いたします。許可が取れそうなら、資料を確認して、本当に許可が取れるか、本格的に判断いたします。
ここまで費用はかかりません。
許可の見込みがあり、お客様が申請を要望される場合は、その後に契約を結び、業務を進めます。

■費用(税別)
産廃業許可新規(収集運搬・積替保管なし) 80,000円~
産廃業許可新規(収集運搬・積替保管あり) 110,000円~

産廃業許可更新(収集運搬・積替保管なし) 50,000円~
産廃業許可新規(収集運搬・積替保管あり) 80,000円~
■産業廃棄物処理(収集運搬・処分)業許可の申請代行を行政書士が行います。

《対象エリア》
立川市、府中市、八王子市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市、小平市等の多摩地域中心に東京都内全域
おくだいら行政書士事務所
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