■産業廃棄物処理(収集運搬・処分)業許可の申請代行を行政書士が行います。
《対象エリア》
立川市、府中市、八王子市、町田市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市、小平市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、小金井市、武蔵村山市、東村山市、西東京市、昭島市、福生市等の多摩地域中心に東京都内全域をカバーします。
・プロフィール 行政書士 奥平光一 1980年生まれ 東京都国立市出身 早稲田大学文学部卒業 ・経歴 大学卒業後、新聞社に就職し、地方支局に赴任。 同社退職後、官公庁に入庁。 廃棄物管理、産業振興部門などで12年勤務。補助金審査や許認可業務などに携わる。 建設業会社(電気工事業)にて取締役として、資金調達、内部統制、総務・法務統括業務を経験。 ・保有資格 行政書士(申請取次行政書士) 登録番号22082497


■産業廃棄物処理業許可とは
産業廃棄物処理法では、他人から委託を受けて産業廃棄物の処理(収集運搬や処分)を行う場合、各都道府県知事や政令市長等の許可が必要になります。
■産業廃棄物の種類と許可
産業廃棄物は、普通産業廃棄物と特別管理産業廃棄物に分かれます。
また、産業廃棄物処理業は、収集運搬業と処分業に分かれ、許可も4種類になります。
①産業廃棄物収集運搬業許可
②特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
③産業廃棄物処分業許可
④特別管理産業廃棄物処分業許可
産廃業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)の許可を受けるには、下記の要件を全て満たす必要があります。ここでは処分業の要件は省略します。
- 要件①
欠格事由に該当しないこと
法令違反その他の欠格事由に該当しないことです。- 要件②
経理的基礎の要件
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることです。
自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。- 要件③
産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
法人の場合は常勤の取締役が、個人の場合は個人事業主が、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要です。- 要件④
運搬施設の要件
産業廃棄物の飛散や流出等しないように、運搬車、運搬容器等の運搬施設を有する必要があります。- 要件⑤
事業計画の要件
事業計画の内容が計画的かつ適法に実施され、業務量に応じた施設や人員などの体制を整えていることが必要です。
■産廃業許可の審査期間
標準処理期間 60~90日
■業務の流れ
まず、ヒアリングをして、許可の見込みを簡単に判断いたします。許可が取れそうなら、資料を確認して、本当に許可が取れるか、本格的に判断いたします。
ここまで費用はかかりません。
許可の見込みがあり、お客様が申請を要望される場合は、その後に契約を結び、業務を進めます。
料金表
産廃業許可新規(収集運搬・積替保管なし) | 90,000円 |
産廃業許可新規(収集運搬・積替保管あり) | 120,000円 |
産廃業許可更新(収集運搬・積替保管なし) | 50,000円 |
産廃業許可更新(収集運搬・積替保管あり) | 80,000円 |
【産廃許可】よくある質問と回答(FAQ)
Q1. 産廃許可にはどんな種類がありますか?
A. 大きく分けて以下の2種類があります。
- 収集運搬業許可:産業廃棄物を発生場所から処理場まで運搬する業務に必要
- 処分業許可:産業廃棄物を中間処理(破砕・焼却等)または最終処分(埋立)する業務に必要
最も多いのは「収集運搬業許可」です。処分業はより厳格な審査があります。
Q2. どの自治体に申請すればいいのですか?
A. 原則として、以下のすべての都道府県・政令市に申請が必要です。
- 産業廃棄物を積む場所(積替え含む)
- 産業廃棄物を降ろす場所(処理場の所在地)
例えば、東京で積んで神奈川で下ろすなら、東京都と神奈川県の両方で許可が必要になります。
Q3. 許可を取れば全国で運べるのですか?
A. いいえ。産廃許可は自治体ごとの許可制です。
1つの自治体で許可を取っても、その許可は他の都道府県では効力がありません。必要なエリアで個別に取得する必要があります。
Q4. 産廃許可を取得するにはどんな要件が必要ですか?
A. 代表的な要件は以下のとおりです。
- 講習会の修了(公益財団法人・日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講・修了)
- 欠格事由に該当しないこと(前科・破産・暴力団関係など)
- 必要な車両・設備を保有(運搬車両や処理設備)
- 財務的基盤があること(直近の決算書等)
Q5. 法人設立したばかりでも許可は取れますか?
A. はい、取得可能です。
ただし、設立直後の場合は決算書がないため、**資金的基盤の証明(預金残高証明など)**が必要となります。また、役員が産廃業務に関する講習を修了していることが求められます。
Q6. 許可は何年間有効ですか?更新は必要ですか?
A. 産廃許可の有効期間は5年間です。
更新する場合は、有効期限の6か月前から2か月前までに更新申請を行う必要があります。期限を過ぎてしまうと、一からの新規取得となりますので注意が必要です。
Q7. 積替え保管をしたいのですが、許可は必要ですか?
A. はい、必要です。
積替え保管を行う場合には、通常の収集運搬業許可とは異なる**「積替え保管あり」の特別な許可**が必要です。事業計画書・施設図面・近隣住民への説明など、ハードルが高くなります。
Q8. 自社の運搬車両に「産業廃棄物収集運搬車」と表示しなければなりませんか?
A. はい、法律で表示義務があります。
車両の両側面に「産業廃棄物収集運搬車」などの表示(見やすく消えにくい書体・色で)が必要です。表示義務を怠ると、行政指導や罰則の対象となります。
Q9. 他人の名義で許可を使うことはできますか?
A. いいえ、できません。
**名義貸し・名義借りは禁止されており、違法です。**重大な法令違反とされ、許可取消処分の対象になります。
Q10. 許可取得に行政書士は必要ですか?
A. 義務ではありませんが、専門的知識が求められる手続きが多いため、行政書士への依頼が推奨されます。
とくに以下のような方には、行政書士のサポートが有効です:
- 書類作成が初めてで不安
- 同時に複数の自治体に申請したい
- 講習の修了証を取得済みで早く営業を始めたい
- 更新・変更届も含めて手続きを一元化したい
■産業廃棄物処理(収集運搬・処分)業許可の申請代行を行政書士が行います。
《対象エリア》
立川市、府中市、八王子市、町田市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市、小平市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、小金井市、武蔵村山市、東村山市、西東京市、昭島市、福生市等の多摩地域中心に東京都内全域をカバーします。