貨物運送事業許可とは?

貨物運送事業許可(一般貨物自動車運送事業許可)とは、報酬を得て、他人の荷物を自動車(トラックなど)で運送する事業を始めるために必要な許可です。道路運送法に基づき、国土交通大臣または地方運輸局の許可を受けなければ、営業を行うことはできません。

無許可営業を行った場合、厳しい行政処分や刑事罰の対象となるため、事業開始前に必ず許可を取得する必要があります。


貨物運送事業の区分について

貨物運送事業には以下の区分があります。

事業区分内容許可・届出
一般貨物自動車運送事業他人の貨物を有償で運送許可制
貨物軽自動車運送事業軽自動車(軽トラック等)による運送届出制
特定貨物自動車運送事業特定の荷主専属の運送(現在は一般貨物に統合傾向)許可制

一般貨物自動車運送事業許可取得の主な要件

許可を取得するためには、次の要件を満たす必要があります。

1. 営業所・休憩施設・車庫の確保

  • 法令(都市計画法、建築基準法、農地法等)に適合している施設であること
  • 営業所と車庫の距離が原則として10km以内にあること
  • 車庫は車両の出入りが安全に行える立地であること

2. 使用する車両の確保

  • 原則として最低5台以上の事業用自動車(緑ナンバー)を確保すること
  • 車両は使用権限(所有権またはリース契約)が明確であること

3. 運行管理者・整備管理者の選任

  • 国家資格を有する運行管理者を事業所ごとに専任配置
  • 整備管理者(一定の実務経験または資格を持つ者)を配置

4. 資金計画の確保

  • 車両購入費、施設整備費、運転資金など、申請時に必要な資金を確保していること
  • 目安として1,000万円以上の資金力が求められます

5. 法令遵守体制の確立

  • 過去5年間に重大な道路運送法違反歴がないこと
  • 労働基準法や道路交通法など関連法令を遵守できる体制を整備していること

許可取得までの流れ

  1. 地方運輸局への事前相談(事業計画、施設確認)
  2. 必要書類の収集・作成(定款、決算書、資金計画書など)
  3. 許可申請書類の提出(地方運輸局)
  4. 審査(書類審査・実地調査)
  5. 許可通知の受領
  6. 営業開始届出、車両登録(緑ナンバー取得)
  7. 運行開始

※申請から許可取得までは、通常6か月〜1年程度を要します。


当事務所のサポート内容

当事務所では、以下のサポートを提供しております。

  • 許可要件の事前確認・アドバイス
  • 営業所・車庫選定に関する調査・アドバイス
  • 運行管理者・整備管理者資格取得のサポート
  • 必要書類の作成・提出代行
  • 地方運輸局との折衝・追加資料対応
  • 許可取得後の各種届出(増車届、運行開始届など)支援

初めての方でも安心して申請できるよう、丁寧かつ迅速にサポートいたします。


よくあるご質問

Q. 個人事業主でも申請できますか?

A. はい、個人・法人いずれでも申請可能ですが、要件や審査内容は同様です。

Q. 軽貨物(軽トラック)だけの場合も許可が必要ですか?

A. 軽貨物運送事業は届出制となっており、許可は不要ですが、届出手続きが必要です。

Q. 許可取得後も定期的な報告義務はありますか?

A. はい、事業報告書、運行管理者の選任・解任届、車両の増減届など、継続的な行政手続きが求められます。