有限会社K工業様は、「管工事」で建設業許可を取得希望でした。会社設立から10年以上経過しており、社長様は登記簿で10年前から代表取締役として登記されていることが確認できました。

社長様が常勤役員等(経営管理責任者)と専任技術者を兼任するとのことでしたが、社長様は国家資格などは持っておらず、実務経験10年での申請となりました。

まず、過去10年分の契約書類を確認しましたが、会社押印のある契約書や請書はなかったので、請求書と入金記録を10年分集め、突き合わせて資料を作成することにしました。

しかし、社長様の健康保険証を確認したところ、7年前に加入となっていました。どういうことか聞いたところ、それ以前は国保加入だったとのこと。よくあるケースではありますが、これでは、過去の「常勤性」の確認ができません。つまり、「その会社の健康保険に入ってなかったということは、その会社以外でも働いていたんじゃないの?」という風に役所に突っ込まれてしまうのです。

そこで、過去の決算書と確定申告書を確認したところ、「役員報酬」欄で社長様のお名前と一定以上(月に5万円とかではダメです)の報酬が支払われていたことが確認できました。これを補足資料として提出し、東京都に受理されました。

このように、建設業許可申請では、過去の資料を揃えなくてはならないため、イレギュラーなことがよくあります。「1級建築施工管理技士」などの強力な国家資格を持っていて、スムーズに申請できることの方が珍しいのです。

その場合、過去の資料を丹念に集め、足りない部分は補足資料を作成して申請します。根気強い作業ですが、無事許可が取得されたときはお客様に喜んでいただけるので、頑張れる仕事です。