東京都の行政書士がわかりやすく解説

建設業を営む上で避けて通れないのが「建設業許可」の問題です。
とくに、よく耳にするのが「500万円未満なら許可はいらない」という話ですが、この“500万円の壁”を誤解していると、違法営業になってしまうおそれがあります

本記事では、建設業許可が必要になるケースと、500万円の壁の正しい理解の仕方について、東京都の行政書士が図表や事例を交えて、初心者にもわかりやすく解説します。


■ 建設業許可とは何か?

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う際に必要な「事業の免許」のようなものです。
建設業法に基づき、国や都道府県から許可を得ることで、元請・下請問わず法的に建設工事を行うことができます。

許可には以下の2つの区分があります。

区分内容
一般建設業主に下請契約を前提とする通常の建設業者向け
特定建設業元請として1件の下請契約が4,000万円以上になる工事

この記事では、主に中小の建設業者が取得すべき「一般建設業許可」について解説します。


■ 500万円の壁とは?~軽微な建設工事の範囲~

結論から言えば、建設業許可が不要なのは「軽微な建設工事」のみです。
その基準が、「500万円の壁」と言われる金額です。

【軽微な建設工事の定義】

工事の種類許可が不要な条件
建築一式工事①工事一件の請負金額が1,500万円未満(消費税含む)
かつ②木造住宅で延床面積が150㎡未満
建築一式以外の工事工事一件の請負金額が500万円未満(消費税含む)

つまり、建築一式工事以外(例:大工、内装、管工事、電気工事など)の場合は、「税込500万円以上」になった瞬間、許可が必要になります。


■ よくある誤解と注意点

❌ 誤解①「工事が500万円を超えなければ分割すればよい?」

NGです。分割しても「一件の工事」と見なされる場合、トータルで500万円を超えていれば許可が必要です。

❌ 誤解②「材料費を抜いて500万円以下なら許可は不要?」

→ これも誤りです。建設業法では「材料費+労務費=請負金額」として計算するため、材料費も含めた総額が基準になります。


■ こんな工事は要注意!【許可要否チェックリスト】

工事内容許可が必要?解説
造園工事:植栽・整地工事など造園工事業は建設業29業種に含まれ、500万円以上で許可必要
外構工事:カーポート・フェンス設置とび・土工工事や板金工事などに該当する可能性あり
リフォーム:内装一式+電気工事総額が500万円を超えれば建築一式以外として許可必要
太陽光パネル設置工事電気工事・屋根工事等に該当、500万円以上なら許可が必要
木造住宅(延床120㎡、1,300万円)不要建築一式工事で1,500万円未満かつ150㎡未満のため許可不要(条件満たせば)

■ 無許可営業のリスクとは?

建設業許可が必要な工事で、許可を得ずに契約・施工を行うと「無許可営業」となり、以下のようなペナルティが科される可能性があります。

  • 建設業法違反による罰則(懲役または罰金)
  • 契約解除・損害賠償の可能性
  • 元請や官公庁からの取引停止
  • 信用の失墜と業界内での評価低下

特に最近は公共工事・大手ゼネコン・ハウスメーカー等が、下請業者の「許可の有無」を厳しくチェックする傾向があります。


■ 許可取得で広がるビジネスの可能性

建設業許可を取得すれば、以下のような業務の幅が広がります。

✅ 高額な元請工事への参加
✅ 官公庁発注の公共工事(経審取得後)
✅ 他社との共同受注やJV(ジョイントベンチャー)参入
✅ 金融機関からの信用度向上(融資や補助金申請にも有利)


■ 東京都での許可取得なら行政書士にお任せ!

許可申請には、経営業務管理責任者の要件、専任技術者の配置、財務要件など細かな要件の確認が必要です。
とくに個人事業や一人親方の方には、判断や書類整備が難しい場面もあります。

行政書士に依頼することで…

  • 対象工事が許可の対象かどうかの無料相談
  • 必要書類のチェック・収集支援
  • 書類の作成・提出代行(東京都対応)
  • 将来的な業種追加や更新のサポート

といったメリットがあります。


■ まとめ|「500万円の壁」を甘く見るな!

建設業許可の要否を判断する際は、「たまたま今回の工事は小規模だから」と安易に考えず、将来的な事業展開や取引先の要求も視野に入れて慎重に検討することが大切です。

500万円の壁は「線引き」ではなく「きっかけ」です。
建設業許可を取得することで、より大きな仕事にチャレンジできる環境が整います。

「この工事、許可が必要かどうか分からない」
「いずれ公共工事も視野に入れたい」
そんな方は、建設業許可申請に精通した行政書士である当事務所までお気軽にご相談ください。