建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。その中でも、申請者が「適切に経営を行う体制にあること」を証明するために必要なのが「経営業務の管理責任者」(通称:経管)の存在です。
この経管の要件を満たせないことで、申請が受理されない・不許可になる事例も少なくありません。本記事では、経管の定義、認定要件、証明資料、要件を満たさない場合の対応策までをわかりやすく解説します。
経営業務の管理責任者とは?
「経営業務の管理責任者(経管)」とは、建設業を経営するにあたり、必要な意思決定や予算管理、人員配置などのマネジメント業務を行う人物です。
建設業は他産業に比べて大型取引や多重下請け構造が多く、適切な経営管理が求められます。そのため、建設業許可においても「経営に関する十分な経験と能力」がある人材の設置が法律で定められています。
経管として認められる2つの要件
2020年の建設業法改正により、経管要件は以下のいずれかで満たすことが可能となりました。
【1】原則要件:建設業における経営経験がある場合
以下のいずれかに該当し、建設業における経営業務に5年以上従事していた者が対象です。
- 建設業を営んでいた法人の常勤役員
- 建設業を営んでいた個人事業主本人
- 上記の個人事業主に代わって経営業務を行っていた支配人
この要件は、実際に「経営者として意思決定に関わっていたこと」が求められます。名義上だけの役員や、経営判断に関与していないケースでは認められません。
【2】緩和要件:経営業務を補佐した経験がある場合
以下の3つをすべて満たす場合にも、経管として認定される可能性があります。
- 現在、申請する会社の常勤役員や個人事業主本人である
- 過去に建設業において経営業務を補佐する立場で5年以上の実務経験がある
- 現在の会社において、財務管理・労務管理・契約締結などの補佐体制が整っている
たとえば、過去に工事部長、経理責任者、営業責任者などの立場で経営者をサポートしていた人物が対象になります。
経管経験の証明に必要な書類とは?
経管の経験を証明するには、以下のような書類を複数組み合わせて提出する必要があります。
原則要件(経営者経験)の場合
- 登記事項証明書(役員在任期間の確認)
- 決算書(直近5年分)
- 工事契約書・請求書
- 建設業許可通知書(所属法人が許可業者であった場合)
緩和要件(補佐経験)の場合
- 就業証明書(元勤務先の会社が発行)
- 雇用契約書・給与台帳
- 業務日報・役職辞令など補佐的業務の実態が分かる資料
- 経理・契約・人事・安全管理などのマニュアルや帳票類の写し
「補佐していた」と主張するだけでは不十分であり、補佐していた内容を客観的に証明できるかどうかが審査の分かれ目となります。
よくある誤解と注意点
× 現場監督として10年勤務していた → 経管には該当しない
現場での施工管理の経験は「専任技術者」の要件には該当しますが、経管の要件とは別です。
× 役員に名前だけ登記されていた → 実質的な業務従事が必要
名ばかり役員で経営業務に関与していなかった場合、期間にカウントされません。
× 自営業だが帳簿を残していない → 経営実績が証明できない
確定申告書・取引先との契約書などの実績資料がないと、実態が証明できず認められません。
経管の要件を満たせない場合の対応策
1.経管要件を満たす人を役員に登用する
グループ会社や親族の中に、建設業の経営経験を5年以上有する人物がいれば、その人物を法人の役員に迎えることで、要件を満たすことが可能です。ただし、常勤性(勤務の実態)が求められます。
2.補佐要件での申請を検討する
直接の経営経験がなくても、補佐的な立場での5年以上の実務経験がある場合には、補佐要件での申請を検討しましょう。その際は、補佐体制の整備を含めた事業運営計画書などの提出も有効です。
3.建設業許可を一時的に断念し、実績を積む
該当する人材がいない場合は、まずは500万円未満の軽微工事を中心に営業し、数年間の実績を積むことで将来的に要件を満たすという選択肢もあります。
まとめ:経管の要件は慎重に検討を
経営業務の管理責任者は、建設業許可を取得するための「中核的要件」です。本人の経歴だけでなく、その証明書類をどう整えるかが許可の可否を左右します。
また、法改正により柔軟な対応が可能となっている一方で、補佐体制や組織体制の実態が問われるため、申請書類の構成や説明の仕方にも戦略が必要です。
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