~更新忘れは命取り!行政書士がやさしく解説~

建設業を営むうえで必要となる「建設業許可」。
一度取得すればずっと有効…というわけではありません。

実はこの建設業許可、有効期限は5年間と決まっており、期間内に更新手続きが必要です。
しかも更新には多くの書類や条件確認が必要で、手続きを忘れると許可失効=無許可営業という重大なリスクにつながります。

この記事では、建設業許可の有効期限や更新の流れ、注意点を行政書士の視点から分かりやすく解説いたします。


■ 建設業許可の有効期限は「5年」

まず押さえておくべき基本ルールは以下の通りです。

項目内容
許可の有効期限許可を受けた日から5年間
更新申請の期限許可満了日の30日前までに提出
更新に必要なもの決算変更届の提出済み証明、経営業務・技術者の要件証明、納税証明書など

つまり、満了日を過ぎてからでは更新はできません!

たとえば、有効期限が「令和6年12月10日」であれば、「令和6年11月10日まで」に申請しなければなりません。


■ 更新忘れ=許可失効=無許可営業

期限内に更新しなければ、建設業許可は「失効」となります。
その場合、以下のようなリスクが発生します。

  • 失効後の契約・着工は無許可営業とみなされる
  • 契約解除・違約金・損害賠償の対象になることも
  • 元請業者や官公庁との契約から排除される可能性
  • 信用力の低下、金融機関の評価ダウン

特に東京都では、都発注工事や民間大型案件において「許可の有効期限の確認」が厳しく行われています。
たった1日の提出遅れで5年間積み上げた信用を失うリスクもあるのです。


■ 更新に必要な書類と手続きの流れ【図解付き】

【更新手続きの流れ】

  1. 有効期限の確認(5年前の許可日)
  2. 過去5年分の「決算変更届」の提出確認
  3. 経営業務管理責任者・専任技術者などの継続確認
  4. 更新申請書類の作成・添付書類の収集
  5. 都庁や県庁への提出(期限の30日前まで)

【主な提出書類】

書類名内容・備考
建設業許可更新申請書必須。業種ごとに記載。
直近5年分の決算変更届出書未提出分があると更新できません!
経営業務管理責任者証明書要件を引き続き満たしているか確認
専任技術者証明書資格・実務経験に変更がないか確認
納税証明書(法人税・住民税等)直近1年分が必要
営業所の使用権限書類賃貸借契約書、固定資産税納付書など

■ 東京都での更新申請は“混雑”に注意!

東京都では、有効期限が集中する12月~3月頃は更新申請が非常に混雑します。
そのため、窓口受付の予約が取りづらくなることも。

さらに「事前審査制」など都独自の運用があるため、早めの準備・スケジューリングがカギとなります。


■ よくある失敗事例【注意点まとめ】

【ケース①】決算変更届の未提出で更新できず!

品川区の電気工事業者A社は、2年分の決算変更届を未提出のまま更新申請。
→ 結果:不備で受付不可 → 提出期限に間に合わず、許可失効

決算変更届は「毎年1回の提出が義務」です。未提出があると、更新ができません。


【ケース②】経営業務管理責任者が退職していた!

板橋区の土木業者B社は、役員変更により経営業務管理責任者が退任済み。
→ 更新時に要件を満たさず、許可取消リスクに直面。

要件を満たす人材が不在になっていることに気づかないまま更新時期を迎えるケースは少なくありません。


■ 行政書士に依頼するメリットとは?

建設業許可の更新は、単なる書類提出ではなく、法的要件の継続確認・未提出書類の整理・スケジュール管理まで含めた総合対応が求められます。

行政書士に依頼すれば:

  • 有効期限の管理・リマインド通知
  • 決算変更届の未提出チェックと代理提出
  • 技術者・経管の要件確認と証明資料の整備
  • 書類作成・提出代行(東京都対応)
  • 今後の業種追加・経審対応のご相談もOK

■ まとめ|「うっかり失効」を防ぐために、今すぐチェックを!

建設業許可の更新手続きは、「忘れていた」では済まされません。
日々の業務が忙しい経営者様にとっては、後回しにしがちですが、更新忘れは会社の信用そのものを揺るがす重大トラブルになりかねません。

「そろそろ更新の時期だけど大丈夫かな…」
「決算変更届が出せているか自信がない」
そんなときは、建設業許可に強い東京都の行政書士が、確実・丁寧にサポートいたします。