建設業を営むにあたって、「建設業許可」は重要な法的基盤となります。一定金額以上の工事を請け負うには、この許可が必要不可欠です。しかし、申請にあたっては厳格な要件が定められており、準備を怠ると不許可となるケースもあります。
本記事では、建設業許可の「7つの要件」について、それぞれの内容と具体的な確認ポイントをわかりやすく解説します。
1.経営業務の管理責任者がいること
建設業許可において最も重要とされる要件のひとつが「経営業務の管理責任者」(通称:経管)です。
これは、申請者が過去に建設業の経営経験を有していることを示すための要件です。具体的には、法人であれば役員、個人であれば本人または支配人などが、5年以上の経営経験を有していることが必要です。
近年の法改正により、一定の実務経験を持つ補佐的な立場の者を含める「補佐要件」も導入されています。経験の証明には、工事契約書や決算書、登記簿謄本などが必要です。
2.専任技術者が営業所にいること
「専任技術者」とは、建設工事の技術的管理を担当する責任者です。営業所ごとに1名の配置が求められます。
資格要件は、以下のいずれかを満たすことが必要です。
- 該当工事業種に関する国家資格(例:一級建築士、1級施工管理技士など)
- 大学・高専卒業+3年以上の実務経験
- 高卒+5年以上の実務経験
- 10年以上の実務経験
専任性が求められるため、他の会社との兼任や、パート・アルバイトとしての勤務は認められません。
3.請負契約に関して誠実性を有していること
「誠実性」とは、工事の契約や施工において法令を遵守し、誠実に業務を行う体制があることを意味します。
過去に以下のような処分を受けた場合、誠実性が疑われることがあります。
- 建設業法違反による処分歴
- 契約不履行・談合・詐欺等の刑事処分
- 不正な工事の実施等の経歴
過去の処分歴がある場合でも、一定期間が経過していれば許可が下りる可能性があります。
4.財産的基礎を有していること
建設業は規模の大きな取引が多く、適切な財務基盤がないと途中で資金ショートするリスクが高いため、「財産的基礎」も要件のひとつです。
法人の場合、次のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本の額が500万円以上
- 預金残高が500万円以上あることの証明
- 許可申請直前5年間において建設業の許可を受けて継続的に営業していた実績
自己資本は直近の貸借対照表(決算書)で判断されます。自己資本が不足している場合は、金融機関の残高証明書などで対応します。
5.欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする者やその役員などが、次のような「欠格要件」に該当していないことが必要です。
- 禁錮以上の刑に処された者(5年間は不可)
- 建設業法違反等による処分歴
- 暴力団関係者
- 破産して復権を得ていない者
また、過去に建設業許可を取り消されたことがある場合、一定期間は再申請ができません。申請者本人だけでなく、法人の役員や支配人など広範囲が対象となります。
6.適切な社会保険に加入していること
建設業許可においては、労働保険(労災保険・雇用保険)、および社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務化されています(法人・常勤従業員ありの場合)。
社会保険未加入のままでは、申請が受理されないケースもあります。また、元請業者が下請に対して加入状況を確認するケースも増えており、事業継続のうえでも不可欠です。
7.営業所が実体をもって存在していること
「営業所」とは、工事の契約や管理業務を行う拠点で、単なる登記上の所在地や自宅住所では不十分です。
以下のような確認資料が必要になります。
- 賃貸借契約書(事務所の賃貸契約)
- 事務机、固定電話、事務機器などの設備写真
- 郵便物の到達実績(公共料金請求書など)
特に、バーチャルオフィスやレンタルスペースは原則不可です。実態が伴っていることが重要です。
まとめ:7つの要件を事前にチェックして許可取得を確実に
建設業許可の取得には、上記7つすべての要件を満たしている必要があります。要件のどれか1つでも欠けていると、申請が受理されない、あるいは審査で不許可となるおそれがあります。
また、状況によっては代替手段や補完資料を用意することで要件を満たすことができるケースもあります。経験豊富な行政書士に相談することで、スムーズな許可取得が可能となります。
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