無許可営業のリスクと罰則を行政書士が徹底解説

「まだ小さな工事しかしていないから」「面倒そうだし様子見でいいか」――。
建設業許可の取得を後回しにしている方、少なくないかもしれません。

しかし、建設業許可を取らずに一定額以上の工事を請け負うことは、明確な法律違反であり、処分や罰則の対象になります。
さらに、許可の有無は信用・取引先・資金調達にまで影響する、経営上の重大要素です。

本記事では、建設業許可を取得しない場合にどんなリスクがあるのか、どのような処分や影響を受けるのかを、行政書士が実務の視点でわかりやすく解説します。


1. 建設業許可が必要な工事とは?

まず前提として、建設業許可は、以下の金額を超える請負工事を行う場合に必須です。

工事の種類許可が必要な工事金額
建築一式工事1件あたり1,500万円(税込)以上、または延べ面積150㎡超の木造住宅
その他の工事1件あたり500万円(税込)以上の工事

この基準を超える工事を請け負うには、国(国土交通大臣)または都道府県(知事)から「建設業許可」を受けなければなりません。


2. 無許可営業は建設業法違反です

「許可がないまま営業してもバレないだろう」と軽く考えてはいけません。
建設業法第3条により、許可を受けずに一定額以上の工事を請け負う行為は**違法行為(無許可営業)**とされ、厳しい処分の対象となります。

【建設業法 第3条】
建設工事を請け負って営業する者は、許可を受けなければならない。

この条文に違反した場合、行政処分・刑事罰の両方の可能性があります。


3. 無許可営業に対する罰則・処分

無許可営業に対しては、以下の罰則が科される可能性があります。

【刑事罰】

  • 懲役6か月以下または100万円以下の罰金(建設業法第50条)

さらに、刑事罰を受けた場合は、その後5年間は欠格要件に該当し、建設業許可を取得できません。

【行政処分】

  • 指示処分・営業停止命令・許可の取消
  • 役員が処分を受けると、法人全体の許可に影響

これらの処分は、法人・個人を問わず適用されます。


4. 無許可営業がバレるきっかけとリスク

無許可営業が発覚するきっかけは以下のように多岐にわたります。

発覚ルート内容
元請・発注者による調査発注前に許可の有無を確認される(見積段階で気づかれる)
競合他社・下請からの通報自社に不利益が及んだときに報告されるケースも
行政庁による抜き打ち調査入札・公共工事などに関する調査時に判明
経審・補助金・融資申請時の提出書類必要書類の不備・虚偽で発覚

一度発覚すれば、過去の工事の履歴まで遡ってチェックされ、請負契約が無効になるリスクもあります。


5. 無許可が信用・契約・経審に及ぼす影響

建設業許可がないことで、以下のようなマイナス影響が連鎖的に起こります。

【契約上の不利】

  • 元請や発注者からの信用失墜
  • 過去の工事契約が無効扱いになることも
  • 損害賠償請求や遅延金発生の可能性

【経営上の制限】

  • 公共工事や民間大型案件の受注が困難に
  • 銀行融資・リース契約などの審査で不利
  • 補助金・助成金の対象から外れる

【経営事項審査(経審)への影響】

  • 経審は許可が前提の制度であり、許可がないとそもそも受けられません

6. 知らなかったでは済まされない!実際の相談例

当事務所にも、次のような相談が寄せられています。

「500万円を少し超えるだけだったので、気にせず契約した」
→ 発注者から契約無効とされ、違約金の支払いを求められた

「公共工事に入りたいが、過去の実績が無許可だったためカウントされなかった」
→ 経審で加点にならず、入札資格を得られなかった

「税理士に勧められて法人化したが、許可を取っていなかった」
→ 元請から「許可がないなら契約解除」と言われた

これらはすべて「もう少し早く申請していれば避けられた事例」です。


7. 今すぐ許可取得を検討すべきケースとは?

次のような状況にある方は、速やかに建設業許可の取得を検討すべきです。

  • 見積や契約書で500万円超の案件が増えてきた
  • 元請や発注元から「許可番号」を求められた
  • 公共工事や自治体の案件に参加したい
  • 金融機関・保証会社・取引先からの信頼性を高めたい
  • 法人化して経営を拡大していきたい

許可取得は「信用の証」であり、次の成長ステップに向けた基盤づくりでもあります。


8. 建設業許可の取得は行政書士にお任せください

建設業許可の取得は、単なる書類作成ではなく、人材・経歴・財務・要件全体を確認しながら進める手続きです。
当事務所では、八王子市・府中市・立川市を中心に、多摩地域で多数の申請実績がございます。

  • 「無許可でやってきたが、今からでも大丈夫か?」
  • 「技術者の経歴で要件を満たせるか不安」
  • 「法人化に合わせて許可を取りたい」

こうしたご相談に、現場の実情に即した具体的なアドバイスをご提供いたします。


【対応地域】

八王子市・立川市・府中市・多摩市・日野市・国立市・武蔵野市 など東京都多摩地域全域


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