建設業許可を取得したあと、「もう手続きは不要」と思っていませんか?
実は、建設業許可には「取得後こそ重要」といわれるほど、毎年の届出や5年ごとの更新、変更が生じた際の報告義務など、維持・管理のための手続きが数多くあります。

これらを怠ると、許可の取消・更新拒否・信用失墜といった重大なリスクに直結します。

本記事では、行政書士が建設業許可を取得したあとに必要となる実務手続きの全体像を、丁寧に解説します。


1. 建設業許可は「取得して終わり」ではない

建設業許可を取得して初めて「許可業者」としてスタートラインに立ちますが、ここからが本番です。
国土交通省や各都道府県は、建設業者が許可要件を継続的に満たしているかを確認するため、定期的な報告義務を課しています。

報告を怠ると、許可の更新ができなくなったり、取消処分の対象になることも。
許可の「取得」と「維持」は、セットで考えるべきです。


2. 毎年提出が義務付けられている「決算変更届」とは

■ 事業年度終了ごとに必要な報告手続き

建設業許可を持つ事業者は、**毎年、事業年度終了後4ヶ月以内に「決算変更届(事業年度終了報告)」**を提出しなければなりません。

たとえば、決算月が3月の場合、提出期限は7月末になります。


■ 提出する書類(法人の場合)

  • 決算報告書一式(貸借対照表・損益計算書など)
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数等の状況報告書
  • 事業報告書(株式会社の場合)

この書類が提出されていないと、更新申請や経営事項審査(経審)も受けられなくなるため、毎年の対応が非常に重要です。


■ 提出しないとどうなる?

  • 次回の更新申請で「不備あり」とされ、許可の更新ができない
  • 経審を受けられず、公共工事に参入できなくなる
  • 金融機関や元請企業からの信頼低下

最悪の場合は、許可取消や入札除外のリスクに発展します。


3. 許可の有効期限と「5年ごとの更新申請」

■ 建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期限は 5年間
この期間満了の30日前までに「更新申請」を行わなければ、許可は自動的に失効します。


■ 更新に必要な主な書類

  • 更新申請書
  • 登記事項証明書(法人)
  • 使用人数、営業所の状況など
  • 過去5年間の決算変更届がすべて提出されていること
  • 各種要件の継続確認資料(経管・技術者・資本)

■ 更新漏れのリスク

更新を怠ると、翌日から無許可業者となり、500万円以上の工事を請け負うことが法令違反になります。
再取得には再び要件確認から始めなければならず、手間・コストともに大きな負担が発生します。


4. 変更があったときに必要な「各種変更届出」

建設業許可は、「登録情報が実態に一致していること」が前提です。
そのため、以下のような変更があった場合は、所定の期間内に届出が必要です。

変更内容届出期限
商号または名称の変更30日以内
本店または営業所の所在地変更30日以内
役員または代表者の変更30日以内
専任技術者の交代2週間以内
資本金の増減30日以内

■ 未届出のリスク

  • 許可内容と実態に乖離が生じ、更新・経審・入札等に支障
  • 虚偽申告と判断され、指導・処分の対象になる場合も
  • 元請企業や自治体からの信用失墜

5. 建設業許可維持を怠った場合のリスク

維持手続きを怠った場合のリスクは、決して軽視できません。

  • 許可失効 → 再申請が必要、数ヶ月の空白期間が発生
  • 過去の工事が「無許可工事」として無効扱いに
  • 入札参加停止・補助金申請の除外対象に
  • 会社の信用力が大きく低下(融資・リース審査等に影響)

「やっていない」よりも、「やっているつもりだった」の方が深刻です。専門家による定期管理が推奨されます。


6. よくある質問(FAQ)

Q1. 個人事業主でも毎年決算変更届は必要ですか?
→ はい。法人・個人を問わず、許可を持っているすべての事業者が対象です。

Q2. 役員の変更があったが、届出を忘れていた。どうなる?
→ 届出義務違反となり、更新や経審に影響する可能性があります。早急に事後届出を行いましょう。

Q3. 更新を忘れて失効した場合、すぐ再取得できますか?
→ 原則は「新規申請」として取り扱われ、数ヶ月の審査期間がかかります。業務にも制約が出ます。


7. 行政書士による維持管理サポートの重要性

建設業許可の取得支援だけでなく、その後の維持・変更・更新・経審まで含めた継続支援こそ、行政書士の重要な役割です。

  • 毎年の決算届提出
  • 役員・技術者変更の届出代行
  • 更新期限のリマインド管理
  • 経審・入札に向けた戦略的書類整備

とくに事務負担の大きい中小事業者様にとって、外部専門家の関与は実務上の負担軽減にも大きく貢献します。


8. 多摩地域での建設業許可管理は当事務所へ

おくだいら行政書士事務所では、八王子市・立川市・府中市を中心に、建設業許可に関するトータルサポートを提供しています。

  • 新規申請から更新・変更届・業種追加まで対応
  • 継続的な管理・リマインド体制で安心の運用支援
  • 法人成り・社会保険加入・補助金との連携も可能

【対応地域】

八王子市・立川市・府中市・日野市・多摩市・国分寺市・国立市など多摩地域全域


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