建設業許可の申請や、毎年の「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する際に必ず求められるのが「工事経歴書(様式第2号)」です。
しかし、いざ書こうとすると――

  • どの工事を書けばいいの?
  • 元請と下請ってどう区別するの?
  • 税込み?税抜き?
  • 「7割ルール」って何?

と、疑問が次々に出てくるのではないでしょうか。
このページでは、初めてでも迷わず作れるように、行政書士が「工事経歴書の基本」「書き方」「注意点」をわかりやすく説明します。


工事経歴書とは?なぜ必要なのか

「工事経歴書」は、1年間で行った工事の実績をまとめた一覧表のことです。
建設業法施行規則で定められた「様式第2号」に沿って作成します。この書類は、行政があなたの会社を審査する際に次のような目的で使われます。

  • 実際にどんな工事をしている会社なのかを確認する
  • 専任技術者の経験やスキルが正しいかを確認する
  • 経営事項審査(いわゆる「経審」)の評価資料として活用する

つまり、工事経歴書は建設業者の「信頼の履歴書」です。
数字だけでなく、業種や現場内容もわかるように書くことが大切です。


2. いつ・どんなときに提出するの?

工事経歴書は、主に次の2つのタイミングで必要になります。

提出場面内容根拠
新規・更新申請時最近1年間に完成した工事を記載建設業法施行規則様式第2号
決算変更届(毎年)前の事業年度に完成した工事と、期末時点の未完成工事を記載建設業法第11条第2項(※提出期限は事業年度終了後4か月以内)

例:12月決算の会社は、翌年4月30日までに提出。
出し忘れると、更新時に「直近の実績が確認できない」として受付が止まる場合があります。


3. 書類の基本構成と書き方のルール

工事経歴書は、許可を受けたい業種ごとに1枚ずつ作ります。
たとえば「土木一式工事」と「とび・土工工事」を持っている会社は、それぞれ1枚ずつ作成します。

記載欄の主なポイントは以下のとおりです。

欄の名前書く内容ポイント
工事件名実際の契約書に近い表現で書く(例:〇〇道路舗装修繕工事)個人住宅は「個人住宅外構工事」など匿名でOK
工事場所市区町村まで(例:東京都立川市)番地まで不要
発注者名会社・官公庁は正式名称。個人は「個人」「住宅施主」など個人情報保護に注意
契約金額請負金額を税抜きまたは税込みで統一用紙上の「税抜/税込」どちらかに丸をつける
工期着工月~竣工月西暦・和暦どちらでも可(統一する)
元請・下請元請なら「元請」、下請なら「下請」下請の場合は直接の注文者名を書く
JVの別共同企業体の場合は「JV」と記載自社分の金額を記載
配置技術者主任技術者または監理技術者の氏名を記載途中で変わった場合は全員記載

4. 「7割ルール」とは?(経審を受ける場合)

経営事項審査(経審)を受ける会社は、「工事をすべて書く必要はなく、全体の金額の7割を超えるまで書けばOK」というルールがあります。
これは国土交通省の公式記載要領に定められているもので、通称「7割ルール」と呼ばれます。

書き方の順序

  1. 元請工事を、金額が大きい順に書く(7割を超えるまで)
  2. 続けて、元請・下請を合わせて7割を超えるまで記載
  3. 最後に、未完成の工事(未成工事)を金額順に書く

さらに、次のような打ち切りルールもあります。

  • 1,000億円を超える部分は記載不要
  • 軽微な工事(税込500万円未満)は、10件を超えたら省略OK

経審を受けない場合は、単純に「主な完成工事」「主な未成工事」を金額順に並べるだけでOKです。


5. よくある間違いとチェックポイント

工事経歴書のミスは非常に多く、補正指示が入る典型的な書類でもあります。
特に次の5点は必ずチェックしましょう。

チェック項目説明
✅ 対象年度が正しいか「直前の事業年度」に完成した工事が対象
✅ 税抜/税込が統一されているか混在していると再提出
✅ 元請・下請・JV・技術者欄が空欄でないかいずれも必須欄
✅ 個人名がそのまま載っていないか個人情報保護の観点から修正必要
✅ 経審ありなら7割ルールを守っているか超過・不足は補正対象

6. 行政書士がよく行うサポート

行政書士は、次のようなサポートを行います。

  • 工事経歴書の対象期間・業種の確認
  • 工事の分類(どの業種に入るか)の判定
  • 契約書・請求書などからの金額・発注者名の整理
  • 経審を受ける場合の7割ルール適用のシミュレーション
  • 様式の最新バージョンへの対応

特に、元請・下請・JVが混在している場合や、工事進行基準で経理している場合は、専門家にチェックしてもらうと安心です。


7. まとめ ― 「正確さ」と「誠実さ」が評価される書類

工事経歴書は、単に数字を並べるだけの書類ではありません。
それは、あなたの会社の「施工実績」「信用力」「誠実さ」を示す証拠資料です。

国土交通省の要領に沿って正確に作ることで、許可の審査がスムーズに進み、更新・経審でも高評価につながります。
不安がある場合は、行政書士がサポートいたします。
書類づくりに迷ったときは、まず専門家へご相談ください。