「うちは小規模だから、建設業許可はまだいらない」
「必要になってからでいいんじゃないか?」

そうお考えの方も多いのではないでしょうか。しかし実際には、建設業許可の有無が、事業の成長スピードや安定性を大きく左右する時代になっています。

本記事では、行政書士が建設業許可の取得によって得られる5つの代表的メリットと、多摩地域(府中市・八王子市・立川市)での事例を交えて、わかりやすく解説します。

1. 建設業許可とは何か(おさらい)

建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負う事業者に対して、国または都道府県が発行する営業許可です。
対象となる工事は次のとおりです。

工事の種類許可が必要となる金額の目安
建築一式工事1件あたり1,500万円以上 または 延床面積150㎡超の木造住宅
その他の工事(専門工事)1件あたり500万円以上

これらを超える工事を請け負うためには、必ず建設業許可を取得しなければなりません。


2. 建設業許可を取得する5つの主要メリット

【メリット①】公共工事の受注が可能になる

建設業許可を取得すれば、経営事項審査(経審)を受けることができ、公共工事の入札参加資格が得られます。
都道府県・市町村などの発注案件に参入できることで、事業基盤の安定性が大きく向上します。


【メリット②】元請・下請関係の信用が高まる

元請企業や大手ゼネコンと取引をする際、「許可の有無」は必ず確認されます。
建設業許可があることで、「社会保険完備」「業務体制が整っている」と見なされ、協力会社としての登録や優遇条件の対象となることがあります。


【メリット③】契約金額の上限がなくなる

無許可で行える工事は、500万円(税込)未満または建築一式で1,500万円未満までに制限されています。
建設業許可を取得すれば、これらの上限が撤廃され、自由に大規模案件を受注可能になります。


【メリット④】金融機関からの融資・信用が得やすくなる

建設業許可は、行政機関による要件審査を通過した証明であり、会社の信用力を裏付ける要素になります。
そのため、銀行融資・リース契約・補助金申請などの際に、プラス評価を受けるケースが多くなります。


【メリット⑤】人材確保・定着に有利

建設業許可を取得し、社内体制を整備することで、「安心して働ける会社」「社会保険が整っている職場」として評価されます。
これにより、有資格者や若手職人の採用・定着率の向上にもつながります。


3. 許可の有無で差が出る実務の場面

実務シーン許可がある場合無許可の場合
公共工事の入札経審を通じて参加可能参加不可
元請との新規取引登録可能、信用力が高く評価される条件未達で除外されることも
補助金申請許可番号・法人体制がプラス評価される要件未満として不採択の可能性
融資・リース契約財務書類と許可実績で評価されやすい審査が厳しくなる傾向あり
若手職人の採用安心できる体制が魅力安定感に欠け、人材が定着しにくい

4. 無許可のまま経営するリスク

建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、以下のような法的リスクがあります。

  • 建設業法違反として懲役または罰金の対象
  • 取引先からの契約破棄・損害賠償請求
  • 公共工事の参加資格剥奪
  • 元請からの信頼喪失と下請契約停止
  • 5年間の欠格事由により、将来的な許可取得も困難に

5. 建設業許可取得によって得られる「信用」

「建設業許可」は、単なる営業資格にとどまりません。
社会的には次のような効果が期待されます。

  • 「きちんとした会社だ」という対外的な安心感
  • ホームページ・名刺・見積書に許可番号を記載できる
  • 業界団体への加入要件を満たせる
  • 賃貸契約・工事保険の契約条件に対応できる

6. 小規模・一人親方でも許可を取るべき理由

「個人事業主だから不要」「年商が少ないから取れない」という声も聞きますが、一人親方や小規模事業者こそ、許可取得が事業成長のカギになります。

  • 対外的な信用を得られやすくなる
  • 下請としての登録・選定対象になりやすい
  • 見積単価や契約条件が改善される
  • 人を雇う前段階として、法人化・許可取得は好機

7. 許可取得後の維持と発展につながる制度

建設業許可を取得したあとは、次のような制度にステップアップしていくことが可能です。

  • 経営事項審査(経審):公共工事の格付け・入札参加に必要
  • CCUS(建設キャリアアップシステム):技術者管理・技能評価
  • 建退共(建設業退職金共済):職人の雇用安定・福利厚生
  • SDGs/環境配慮型工事対応:CSR・ESG視点の企業評価向上

このように、許可取得は単なるスタートラインではなく、発展のための基礎基盤でもあります。


8. よくある質問(FAQ)

Q. 許可を取っても、実務には関係ないのでは?
→ 契約、信頼性、入札、採用など、あらゆる場面に影響します。

Q. 一般建設業でも十分ですか?
→ 下請契約金額が4,500万円未満なら、一般で問題ありません。

Q. 許可取得のための費用や時間は?
→ 自力申請で数週間〜1ヶ月、行政書士に依頼すれば確実・効率的です。


9. 建設業許可の取得は、おくだいら行政書士事務所へ

当事務所では、八王子市・府中市・立川市など多摩地域に密着した建設業許可申請支援を行っております。
一人親方・個人事業主の方、法人化と同時に申請したい方、業種追加をお考えの方も、ぜひご相談ください。

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【対応地域】

八王子市・立川市・府中市・多摩市・日野市・国分寺市・小金井市・昭島市など多摩エリア全域


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