遺言書の解説

■遺言書の意義

遺言書は、法律の定めとは異なる配分で遺産を相続させたい場合などに書きます。
遺言書がなければ、原則として法律の定めにしたがって遺産は相続されます。

■遺言書の要件

遺言書には最低限のルールがあります。
自分で書く場合、本文は全て自筆、日付の記入、自筆署名と押印などです。これらが欠けていると、形式的不備として無効になります。
ただし、財産目録は、パソコンによるものや、預金通帳の写しなどでも可能です。この場合も、全てのページに署名押印が必要です。
遺言書の内容については、誰に、何を相続させるのか、明確で誤解の余地がないように書く必要があります。内容が不明確な場合、無効になるおそれがあります。

■遺言書の形式

遺言書にはいくつか形式がありますが、代表的なのは自筆証書遺言書と公正証書遺言書です。

■自筆証書遺言書

自筆証書遺言書は、自分で作成するものです。
上記のルールを守って書いた上で、自己保管するのが基本ですが、公証役場に保管してもらうこともできます。
自筆証書遺言書は、相続開始後すみやかに、家庭裁判所で検認の手続きをして、その形式と内容の有効性を確認します。
自筆証書遺言書は、手軽に書けるメリットがありますが、形式と内容に不備があると無効になるので、注意が必要です。

■公正証書遺言書

公正証書遺言書は、証人立会いのもとで、公証役場で公証人が筆記し、遺言する本人、公証人、証人が署名押印して作成します。
公正証書遺言書が、後々に不備があって無効になることは少ないといえます。
費用や手間がかかるデメリットはありますが、確実性を求めるなら、公正証書遺言書の方がよいといえます。

■遺留分に注意

遺言書が有効であっても、遺留分を無効にすることはできません。
遺留分とは、配偶者や子供などが持つ最低限の相続の権利です。
これを侵害した場合、相続人は遺留分侵害請求を行い、遺留分を相続する請求ができます。
遺留分を侵害するような遺言書を書く場合は、のちのちトラブルにならないように注意が必要です。
おくだいら行政書士事務所
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