■建設業許可申請代行、決算報告、経営事項審査申請代行を行政書士が行います。
建設会社で取締役経験のある建設業専門の行政書士が確実に許可取得をサポートします。
《対象エリア》
立川市、府中市、八王子市、町田市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市、小平市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、小金井市、武蔵村山市、東村山市、西東京市、昭島市、福生市等の多摩地域中心に東京都内全域をカバーします。
・プロフィール 行政書士 奥平光一 1980年生まれ 東京都国立市出身 早稲田大学文学部卒業 ・経歴 大学卒業後、新聞社に就職し、地方支局に赴任。 同社退職後、官公庁に入庁。 廃棄物管理、産業振興部門などで12年勤務。補助金審査や許認可業務などに携わる。 建設業会社(電気工事業)にて取締役として、資金調達、内部統制、総務・法務統括業務を経験。 ・保有資格 行政書士(申請取次行政書士) 登録番号22082497
建設業許可の要件
■建設業許可とは
建設業を営む事業者は、下記の規模以上の事業を行う場合には、建設業許可が必要です。
①建築一式以外の工事で、請負代金500万円(税込)以上の工事
②建築一式工事で、請負代金1500万円(税込)以上の工事
上記の規模未満の工事は、軽微な建設工事として、許可は不要です。
建設業許可は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所が存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
■建設業許可の要件
一定規模以上の建設業を営む場合には、都道府県知事または国交大臣の許可が必要です。建設業許可を取るためには、主に6つの要件があります。
- 要件①
経営業務の管理責任者がいること(次のいずれも必要)
①常勤であること
②一定以上の経営管理経験があること- 要件②
専任の技術者がいること(次のいずれかが必要)
①国家資格者であること
②指定学科を卒業後、一定の実務経験を有すること
③当該業種について10年以上の実務経験のあること- 要件③
請負契約について誠実性があること
建設業の請負契約について、不正や不誠実な行為をする明らかなおそれがないことです。
不正とは、要するに違法行為です。
不誠実とは、請負契約違反(工事をきちんと履行しない、支払いの遅滞など)などのことです。- 要件④
財産的基礎、金銭的信用があること
①一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること
⑴自己資本500万円以上であること
⑵500万円以上の資金調達能力があること
⑶直近5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があること
②特定建設業の場合
次の全てに該当すること
⑴欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
⑵流動比率が75%以上であること
⑶資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること- 要件⑤
欠格要件に該当しないこと
破産して復権していない、過去5年以内に建設業許可の取消しをされた、禁固以上の刑が終わってから5年以内である、反社会勢力との関連があるなど、欠格要件が定められています。- 要件⑥
社会保険に加入していること
①厚生年金
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
②健康保険
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
③雇用保険、労災保険
従業員がいる場合は必須です。
これらの要件をクリアしていることを行政機関に示す必要がありますが、事業者の方は本業で忙しく、手間のかかる書類作成は難しい場合があります。
行政書士に許可申請の代行を依頼すると、ご自身は本業に専念しつつ、許可申請を行うことができます。
■建設業許可の審査期間
知事許可 30~60日
大臣許可 90~120日
■業務の流れ
まず、ヒアリングを行い、許可の見込みを簡単に判断いたします。許可が取れそうなら、資料を確認して、本当に許可が取れるか、本格的に判断いたします。
ここまで費用はかかりません。
お客様が申請を要望される場合は、その後に契約を結び、業務を進めます。
■費用(税別)
知事許可新規 | 90,000円~ |
大臣許可新規 | 120,000円~ |
知事許可更新 | 50,000円~ |
大臣許可更新 | 80,000円~ |
建設業許可の解説
■建設業許可の解説
『建設業許可を取得したい』という建設業者の方のために、下記に建設業許可の概要と許可取得の条件について解説します。
■建設業とは
建設業とは、『建設工事の完成を請け負う営業』のことです。
請け負うというのは、工事の完成を約束して仕事をするということです。
建設工事とは、土木・建築に関する全ての工事を指します。
例)土木工事、とび工事、大工工事、鉄筋工事、電気工事など
建設業は法律で29種類に分類されます。
■許可が必要な場合
建設業者は、下記の規模以上の事業を行う場合には、建設業許可が必要になります。
①建築一式以外の工事で、請負代金500万円(税込)以上の工事
②建築一式工事で、請負代金1500万円(税込)以上の工事
※木造住宅で延べ面積150平米未満のものを除く
上記の規模未満の工事は、軽微な建設工事として、許可は不要です。
ちなみに、1つの工事を1000万円と500万円の契約に分けた場合、1500万円の工事を請け負っているとみなされます。
■許可の種類
建設業許可は、1つの都道府県にのみ営業所がある場合は、都道府県知事の許可、複数の都道府県に営業所が存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
営業所とは、請負契約に関する実態的な行為(見積り、入札、契約など)を行う事務所のことです。単に登記があるだけとか、単なる作業所のことではありません。
建設業許可は、29種類あります。
なお、許可は複数種類を取得することが可能です。
■営業所の要件
営業所には、次の要件があります。
①来客を受け入れ、見積りや契約等の業務を行っていること
②電話や机などの事務器具があり、独立した事務スペースがあること
③常勤の役員等がいること
④専任技術者が常勤していること
⑤営業用事務所として使用の権利があること(住居として契約しているところで営業している等は認められません)
⑥看板などで外部から建設業者であると認知できること
■建設業の許可区分
建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。
元請けとして、建築一式工事の場合は7000万円、それ以外の工事は4500万円以上の工事を行う場合は、特定建設業許可が必要です。
それ以外の場合は、一般建設業許可になります。
■許可の有効期間
許可の有効期間は、5年間です。
更新の手続きを怠ると失効します。
失効した場合は、再び新規申請する必要があります。
建設業許可の要件の詳細
■許可を受けるための要件
許可を受けるためには、次の6つの要件があります。
1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任の技術者がいること
3.請け負い契約について誠実性があること
4.財産的基礎、金銭的信用があること
5.欠格要件に該当しないこと
6.適切な社会保険に加入していること
1.経営業務管理責任者(経管)
経営業務管理責任者は、俗に経営(けいかん)といわれ、建設業にする経営管理の能力を持っている人間のことです。
法人の場合は常勤役員、個人事業主の場合は本人または支配人がこの資格を持つ必要があります。
※支配人とは、商業登記された使用人で、営業の代理権を持つ人間です。
経営業務管理責任者と認められるためには、次の要件があります。
①常勤であること
原則として、本社や支店に一定の日数勤務して職務に従事していなければなりません。
単に名前を貸しているとか、副業で従事しているだけでは常勤性は認められません。
②一定以上の経営管理経験があること
これは、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
⑴建設業に関する5年以上の経営管理経験があること
経営管理経験とは、常勤の役員や支店長など、対外的に責任ある地位で、総合的に業務を管理した経験を指します。個人事業主で建設業を5年以上営んだ場合も対象になります。
建設業許可を受けようとするときの最もオーソドックスなパターンになります。
⑵経営管理の責任者に準ずる地位で、6年以上、建設業に関する経営管理の補佐をした経験があること
これは、副支店長などで支店長以上の人間を補佐した経験などを指します。
役員や営業所長ではないが、それを補佐してきた経験も、経営管理として認めるものです。
⑶建設業に関する経営体制を有すること
上記の要件を満たさない場合でも、建設業を営むための経営体制があると認められれば、許可の対象になります。
この要件をクリアするには、次のAとBの条件をともに満たす必要があります。
A: 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当すること
●建設業に関し、2年以上役員等としての経験があり、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位としての経験がある
●5年以上役員等としての経験があり、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験がある
B:建設業に関して、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置いている
要件緩和が進み、役員等以外でも申請の可能性は広がりましたが、実務の上では、5年以上の役員や個人事業主の経験を用いて申請することがほとんどです。
2.専任技術者(専技)
専任技術者は、俗に専技(せんぎ)といわれ、建設工事に関する専門知識や経験を持っている人間のことです。
営業所ごとに、専任技術者の配置が必要になります。
専任技術者は、『その営業所に対して専任かつ常勤』である必要がありますので、他の営業所の専任技術者と兼任はできません。
なお、経営業務管理責任者と専任技術者の兼任は可能です。
一般建設業と特定建設業で要件が異なりますが、ここでは一般建設業のケースについて解説します。
専任技術者となるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
①国家資格などの保有者であること
許可を受けようとする業種ごとに、必要な資格が定められています。
②指定学科を卒業後、一定の実務経験を有すること
指定学科とは、土木科や建築科、電気工学科などのことです。
これも許可を受けようとする業種ごとに必要な資格が定められています。
指定学科を卒業後、高卒等は5年、大卒等は3年以上の実務経験を積むことが必要になります。
②10年以上の実務経験のあること
許可を受けようとする建設業種について、10年以上の実務経験がある場合は、専任技術者として認められます。
この場合の実務経験は、許可を受けようとする業種に関する経験のことです。建設業であっても、他の業種の経験はカウントされません。
実務経験とは、建設工事の施工を指揮、監督した経験や実際に施工に携わった経験をいいます。
工事現場の雑務などは含みません。
3.誠実性
建設業の請負契約について、不正や不誠実な行為をする明らかなおそれがないことです。
不正とは、要するに違法行為です。
不誠実とは、請負契約違反(工事をきちんと履行しない、支払いの遅滞など)などのことです。
4.財産的基礎
建設業を営むためには、資材の購入、労働者の確保など、財産的基礎が必要になるため、以下の要件が定められています。
①一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること
⑴自己資本500万円以上であること
⑵500万円以上の資金調達能力があること
⑶直近5年間に建設業許可を受けて継続して営業した実績があること
②特定建設業の場合
次の全てに該当すること
⑴欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
⑵流動比率が75%以上であること
⑶資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること
上記の資金調達能力については、預金残高証明書や融資証明書を示して証明します。
5.欠格要件に該当しないこと
破産して復権していない、過去5年以内に建設業許可の取消しをされた、禁固以上の刑が終わってから5年以内である、反社会勢力との関連があるなど、欠格要件が定められています。
6.社会保険への加入
①厚生年金
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
②健康保険
法人は必須です。個人事業主は従業員5人以上ならば必須です。
③雇用保険、労災保険
従業員がいる場合は必須です。
以上の6つの要件を全てクリアしていれば、建設業許可を取得することができます。
決算変更届(決算報告)
■決算変更届とは
決算変更届は、建設業許可を取得している事業者が、許可行政庁に毎年提出する義務のある届出です。
決算変更届には、その事業年度に行われた工事経歴や資産状況等を記載します。
■提出期限
決算変更届の提出期限は、事業年度終了の日から4か月以内です。
■必要書類
決算変更届に必要な書類は以下のとおりです。
①決算変更届
②工事経歴書
③直前3年の各事業年度における工事施工金額
④財務諸表
⑤事業報告書
⑥納税証明書
■注意点
決算変更届は、税務署に提出する決算書を、建設業法の規定にしたがって書き換えて作成します。
決算書をそのまま使うことはできません。
■当事務所のサービス
当事務所では、決算変更届の作成を承ります。経営事項審査なども見据えて、企業の信用性を守る書類を責任もって作成いたします。
■費用(税別)
決算変更届作成 30,000円~
当事務所の強み
強み1
行政機関出身で行政の内部に精通
当事務所の行政書士は、12年間行政機関にて廃棄物管理、許認可管理、補助金審査業務等に従事してきました。許認可・補助金行政に精通している専門家です。
強み2
建設業会社での取締役経験があり、事業会社の経営に明るい
建設会社(電気工事業・通信業)で取締役として、資金調達、総務・法務統括業務を経験していますので、事業会社の経営にも通じています。書類作成だけでなく、その背景にある経営事情を理解した上で業務を進めます。
強み3
安心価格で迅速・丁寧に業務を進めます
大きな事務所はそれなりに料金も高いですが、弊所は小回りを活かしてリーズナブルな価格設定を維持しています。もちろん仕事は迅速・丁寧に行います。最小限の負担でご期待に応えます。
強み4
各士業と連携してトータルサポート
税理士、社労士、司法書士等の各士業と連携して、お客様の課題をワンストップで解決する体制を整えています。
特に補助金業務では、2名のベテラン中小企業診断士と提携し、事業計画書の作成をチーム体制で進め、採択率の向上を実現します。
料金
■費用(税別)
※別途、行政庁への手数料がかかります。
知事許可新規 | 90,000円~ |
大臣許可新規 | 120,000円~ |
知事許可更新 | 50,000円~ |
大臣許可更新 | 80,000円~ |
決算変更届(決算報告) | 個人30,000円 法人40,000円 |
経営事項審査 | 70,000円~ |
経営状況分析 | 30,000円~ |
お問合せ
■建設業許可申請代行、決算報告、経営事項審査申請代行を行政書士が行います。
《対象エリア》
立川市、府中市、八王子市、町田市、国分寺市、国立市、多摩市、日野市、小平市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、小金井市、武蔵村山市、東村山市、西東京市、昭島市、福生市等の多摩地域中心に東京都内全域で建設業許可申請代行を行政書士が行います。